公開日 2026.08.28
平成29年の政省令改正により導入することとされた自動はかりの検定制度により、自動捕捉式はかり(自動重量選別機、計量値付け機、質量ラベル貼付機)を「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
令和6年(2024年)4月1日より前から事業所等で自動捕捉式はかりを使用している場合、令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。(2024年4月1日以降に使用を開始する自動捕捉式はかりは使用前に検定に合格する必要があります。)
該当する計量器をお使いの事業者におかれましては下記リンクをご参照のうえ、速やかに検定を受けてください。
なお、指定検定機関及びその連絡先につきましては下記リンクの(フライヤー)に記載があります。
- 対象となる自動捕捉式はかりとは、目量10mg以上、目盛標識の数100以上、ひょう量5kg以下のもので、自動重量選別機、計量値付け機、質量ラベル貼付機です(非自動はかりとして定期検査済証印、検定証印等が付されたものは除く。)。
- 自動はかりのうち、充塡⽤⾃動はかり、ホッパースケール、コンベヤスケールは対象外です。
経済産業省ウェブサイトへのリンク(pdf)
お問い合わせ
商工労働部 工業技術センター計量検定室
TEL:088-845-7770
FAX:088-845-7771
E-Mail:151405k@ken.pref.kochi.lg.jp
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