開設者以外の者が管理者となることの許可申請書(診療所)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療所
様式名開設者以外の者が管理者となることの許可申請書(医療法施行細則第12号
様式)
該当条文等医療法第12条第1項、医療法施行規則第8条
説明医師(歯科医師)が診療所を開設する場合は、自らがその診療所を管理しな
ければなりませんが、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高
知市保健所)の許可を受けた場合は、他の者に管理させることがで
きます。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ
い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間事前に2部提出してください。
提出書類管理者にしようとする医師(歯科医師)の免許証の写し
備考管理者にしようとすることが認められるのは、開設者の病気療養又は長期出
張などの限定された場合のみです。
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