公開日 2024年02月16日
更新日 2024年02月16日
| 様式の分類 | あん摩マッサージ指圧はりきゅう |
|---|---|
| 様式名 | あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師・医業類似行為)の滞在業務開始届(施行細則第5号様式) |
| 該当条文等 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4 同法施行規則第24条 |
| 説明 | 施術者の住所地が高知市内の場合で、高知市外に滞在して業務を行おうとするときは、滞在して業務を行おうとする地を担当する福祉保健所へ届け出てください。 また、施術者の住所地が高知県外の場合で、高知県内に滞在して業務を行おうとするときは、滞在して業務を行おうとする地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)へ届け出てください。 ※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いください。(高知市保健所のホームページに掲載されています。) |
| 受付窓口 | 滞在して業務を行おうとする地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所) ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
| 受付期間 | 滞在業務の開始前に2部提出してください。 |
| 提出書類 | 1.滞在業務開始届 2.免許証等の写し 3.住民票の写し 4.業務に関する広告内容の写し |
| 備考 | 施術者の住所地が高知県内の場合で、高知県外に滞在して業務を行おうとするときは、同様の手続が必要ですので、滞在して業務を行おうとする地の都道府県へお問い合わせください。 |
| ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
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