分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式) 

公開日 2021年09月02日

更新日 2024年10月31日

様式の分類 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税関係
様式名 分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)
該当条文等
  • 地方税法第72条の49
  • 地方税法施行規則第6条の4
  • 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条
説明  2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、分割基準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に提出する様式です。

受付窓口
(提出先)

 県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(ただし、土日・祝日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除きます。)
 また、郵送による受付も行っています。

 

 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

 

【県税事務所の受付時間】
 平日   8:30~12:00、13:00~17:15

受付期間

(提出期間)

 
提出書類

【共通】

分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)

 

【添付書類】

分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料

備考  
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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