公開日 2024年02月08日
更新日 2024年09月25日
説 明 |
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供 託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨をその免許を受けた国土交通大 臣又は都道府県知事に届け出けなければならないと定められています。また、宅地建物取 引業法施行規則により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託した とき、あるいは営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供 託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け 出るものとすると定められています。 |
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
様 式 名 | 営業保証金供託済届出書 |
該当条文等 |
宅地建物取引業法第25条第4項、第26条第2項(第25条第4項を準用)、第28条第2項、 宅地建物取引業法施行規則第15条の4、第15条の4の2 |
提出書類 |
□供託済届出書 □供託書正本 ※原本と相違ない証明がある場合は写し可 |
様 式 ダウンロード |
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受付窓口 | 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861) |
受付期間 | 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。) |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) | |
電話: | 総務宅建担当 | 088-823-9861 |
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メール: | 171901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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