公開日 2024年02月08日
更新日 2024年09月25日
説 明 |
宅地建物取引業法施行規則により、宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、 汚損、又は破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引 士証の再交付を申請することができると定められています。 |
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
様 式 名 | 宅地建物取引士証再交付申請書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法施行規則第14条の15 |
提出書類 |
□再交付申請書(高知県収入証紙4,500円分貼付) □写真2枚 (写真は、交付の申請前6月以内にカラーで撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の 長さ3cm、横の長さ2.4cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの) □宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証) ※亡失、滅失以外の事由を理由に申請する場合 |
様 式 ダウンロード |
宅地建物取引士証再交付申請書[DOC:49KB] |
受付窓口 |
公益社団法人高知県宅地建物取引業協会(電話:088-823-2001) 公益社団法人全日本不動産協会高知県本部(電話:088-822-4669) |
受付期間 | 随時(受付時間については、それぞれの団体にご確認ください。) |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) | |
電話: | 総務宅建担当 | 088-823-9861 |
住宅管理担当 | 088-823-9855 | |
住宅整備担当 | 088-823-9860 | |
空き家対策チーム | 088-823-9858 | |
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企画担当 | 088-823-9862 | |
ファックス: | 088-823-2999 | |
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