輸出される水産物に関する証明書の発行について

公開日 2022年04月21日

輸出される水産物に関する証明書の発行について

 諸外国・地域へ輸出される水産物については、輸出先各国の基準に適したものであることを証明する必要があり、輸出国の管轄当局が発行する産地証明書等の添付が求められている場合があります。これら証明書の発行については、地方農政局等で受け付けておりますが、下記の証明書につきましては、当課においても証明書を発行することが可能ですので、お知らせします。

 

本課が発行可能な証明書等 

○産地証明書

 シンガポール、韓国(韓国において「水産物」として扱われるものに限る)、台湾(水産物もしくは水産加工品等)

○中国向け輸出活水産物証明書

○ベトナム向け活水産物の食用水産品証明書

○くろまぐろ漁獲証明書

 

証明書の発行要件 

高知県内で水揚げされた水産物又は高知県内で最終的な加工作業を行った水産加工品

 

要領及び申請様式等

それぞれの輸出先で規制内容や様式が異なります。
下記ホームページより最新の情報を入手し、適切な対応をお願いします。

輸出に関する相談窓口、各国の輸出証明書などの情報

(農林水産省農林水産物・食品輸出本部HPへリンク)

台湾向けに輸出される食品に関する証明書発行事務処理要領の一部改正について

(高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課HPへリンク)

 

提出先

 高知県水産振興部水産業振興課

〒780-0850
高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
 TEL:088−821−4552
 FAX:088−821−4528
※申請書は郵送、持参又は電子メールにより受付いたします。
 持参の場合は、平日9時から17時にお越しください。
※受付時間によっては当日中に証明書発行出来ない場合があります。
※証明書を郵送により受け取られる場合は、返送先の郵便番号、住所、氏名を明記の上、所定の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封又は持参してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 水産業振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 資源・生産 088-821-4829
構造改善 088-821-4613
内水面振興 088-821-4606
水産物外商室 流通・消費拡大 088-821-4611
加工・輸出振興 088-821-4552
ファックス: 088-821-4528
メール: 040401@ken.pref.kochi.lg.jp
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