高知県職業能力開発促進法関係手数料徴収条例施行規則(平成12年高知県規則第41号)の一部改正について

公開日 2016年04月21日

更新日 2016年04月21日

1 規則等の題名

高知県職業能力開発促進法関係手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

職業能力開発促進法施行規則(昭和44年厚生労働省令第24号)第61条第2項

3 規則等の制定日

平成28年4月21日

4 結果公示の日

平成28年4月21日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものであり、適用除外とした。

7 規則等の概要

高知県職業能力開発促進法関係手数料徴収条例施行規則(新)[DOC:68KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 雇用労働政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 労政担当 088-823-9763
能力開発担当 088-823-9765
働き方改革担当 088-823-9764
就業支援担当 088-823-9766
ファックス: 088-823-9277
メール: 151301@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ