法人県民税均等割の課税免除について

公開日 2016年07月26日

以下に掲げる法人に該当するもので、条件に合致する法人は法人県民税の均等割が免除されます。

対象法人

  1. 公共法人(基本財産の全額を地方公共団体が出資しているもの)
  2. 公益社団法人、公益財団法人
  3. 一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)
  4. 防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、認可地縁団体
  5. 上の1~4に掲げるものに類する法人(業務に要する費用の全額を地方公共団体が負担しているもの)

 

条件

法人税法施行令第5条に定める「収益事業」を行わないこと(対象法人1~5)

 収益事業を行っている場合は均等割免除の対象外となります。

 

県が定める要件に該当すること(対象法人3)

 対象法人3については、収益事業を行わないことに加え、「国又は地方公共団体の出資等により設立された法人であること」、「国又は地方公共団体からの補助金又は委託金により事業を行う法人であること」等の県の定める要件に該当する必要があります。

 県が定める要件については、「一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)が法人県民税均等割を免除されるための要件について」をご確認ください。

 

知事の承認を得ること(対象法人1,2,3,5)

 対象法人4は申請書を提出する必要はありませんが、対象法人1、2、3、5は「法人県民税課税免除承認申請書」を知事に提出し、課税免除の承認を得る必要があります。

 「法人県民税課税免除承認申請書」は、均等割申告書(第11号様式)と併せて申告期限の4月30日までに県税事務所に提出してください(期限が土日、祝日にあたる場合は、その翌日の開庁日が申請書と申告書の提出期限となります)。
 なお、申告期限までに「法人県民税課税免除承認申請書」を提出されなかった場合は、免除となりませんので、必ず期限内に申請してください。

 3月末日(法人が消滅した場合には消滅した日)の状態において課税免除の認定を行います。

 

注意事項

収益事業を開始した場合

 課税免除を受けた算定期間以降の各算定期間については、法人県民税の均等割は引続き課税免除となります。ただし、収益事業を開始した場合には、課税免除の要件に該当せず、法人県民税等の申告納付が必要になりますので、速やかに県税事務所へ「法人県民税・事業税に係る収益事業開始・廃止届出書」を提出してください。

 

課税免除の要件に該当しなくなった場合

 課税免除が認められている算定期間の途中で、課税免除の要件に該当しなくなった場合には、その算定期間から申告納付が必要になります。

(例)

課税免除図

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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