後期高齢者医療制度(4)

公開日 2023年01月20日

更新日 2024年06月06日

保険料

■保険料のしくみ

・後期高齢者医療では、被保険者の方一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。
・保険料には、1人あたり定額の保険料「被保険者均等割額」と、所得に応じた保険料「所得割額」があり、それぞれを足した金額が、その年度に納める保険料になります。
・保険料率は2年ごとに改正されます。
・保険料率は高知県内均一となっています。

令和6・7年度

R6保険料率

 ※前年の所得及び所得割額について・・・・前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた賦課基準額に、所得割率(10.78%)を乗じて算出します。2種類以上の所得がある場合、それぞれの(法定控除後の)所得を合算した後に基礎控除を行います。
・配偶者控除や医療費控除等の税の所得控除は適用されません。
・所得割の計算では、雑損失の繰越控除は適用されません。

■保険料の納付方法

・年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金の2分の1を超えない場合は原則として年金から天引きされます。年金天引きの対象にならない場合は、納付書または口座振替により納めていただきます。
・なお、年金からの天引き及び納付書については、申請により口座振替でのお支払に変更することができます。

保険料の軽減

■被保険者均等割額の軽減

・世帯の所得に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。
世帯主及びその世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について算定した総所得金額等の合計額が下表の金額以下であれば、被保険者均等割額が軽減されます。
  軽減のための手続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は各市町村で所得申告を行っていただく必要があります。

R6軽減割

※給与・年金所得者数とは、給与収入が55万円を超える又は公的年金等収入が125万円(65歳未満の方は60万円)を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。
【軽減判定の注意点】
・65歳以上で公的年金の所得がある場合、公的年金等にかかる雑所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
・事業所得の必要経費に専従者給与は入らず、事業主の所得は専従者控除前の所得で計算します。(専従者給与所得は専従者本人の給与所得から除外します。)
・譲渡所得の特別控除は適用されませんが、雑損失の繰越控除は適用されます。

■被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ・共済組合・船員保険等が対象。国民健康保険・国民健康保険組合は対象外。)の被扶養者(扶養家族)であった方は、被保険者均等割額が後期高齢者医療に加入後24か月(2年)の間に限り5割軽減されます。所得割は期間の定めなく賦課されません。
ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。

■新型コロナウィルス感染症の影響による保険料の減免について

※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことを
踏まえ、令和4年度分の保険料までで終了しました。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp
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