公開日 2022年08月01日
1.経緯
平成28年8月に発生した台風10号による豪雨災害では、岩手県において小本川の氾濫によって高齢者利用施設が浸水し、施設の利用者9名が命を落とす痛ましい事態が発生しました。
そのこと等をふまえ、平成29年6月 に水防法が改正され、それまで努力義務とされていました要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。
※ 水防法と同日付で土砂災害防止法も改正され、同じく避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。
国土交通省 水防法、土砂災害防止法改正に関するパンフレットへのリンク
2.避難確保計画の策定等が必要となる施設
水防法に基づき、避難確保計画の策定等が必要となる要配慮者利用施設は下記に該当する施設です。
- 国土交通大臣又は都道府県知事が指定した浸水想定区域内に立地する施設のうち、市町村防災会議等が作成する市町村地域防災計画に位置付けられた施設
(参考)高知県内における国土交通大臣又は都道府県知事が指定した洪水予報河川又は水位周知河川の浸水想定区域図
- 高知県管理河川の水位周知河川の浸水想定区域図
- 国土交通省管理河川の洪水予報河川、水位周知河川の浸水想定区域図
3.避難確保計画について
(1)計画で定める内容
水害が発生するおそれがある場合に、利用者が円滑かつ迅速に避難するために必要な次の事項を定めることが必要です。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
(2)計画の作成について
国土交通省では、計画の作成を支援するため、「要配慮者利用施設の浸水対策」に関してのホームページ(http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html)を開設しています。
そのページでは、
- 避難確保計画作成の手引き
- 避難確保計画を簡易に作成することを目的とした計画のひな形
- 既存の消防計画への追記による避難確保計画の作成の手順
などが紹介されていますので、計画作成にあたり活用してください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 総務担当 088-823-9836 |
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