不動産鑑定業者・不動産鑑定士 登録申請等手続きのご案内と様式

公開日 2023年04月12日

更新日 2024年06月03日

不動産鑑定業者の手続きとともに不動産鑑定士の手続きが必要な場合があります。下記の内容をご確認いただくとともに、高知県用地対策課の担当者にご相談ください。(電話:088-823-9817)

各書類の提出先(郵送可)

 高知県土木部用地対策課 
 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号
 電話:088-823-9817

1 不動産鑑定業者に係る手続き

「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣1つの都道府県内に事務所(複数の場合も)を設ける場合は、都道府県知事の登録が必要となります。

登録の有効期間は5年ですので、有効期間満了後も引き続き業を営もうとする者は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録手続きが必要です。

※ 国土交通大臣登録の申請書等様式や手続きの案内については、国土交通省のホームページをご確認ください。(平成30年9月14日以降の申請の場合、「住民票の抄本」の添付が必要です。)

※ 国土交通大臣登録の申請等の提出窓口は、四国地方整備局です。

(1)登録申請(高知県知事登録) 手数料 15,600円 高知県収入証紙

 提出部数:2部(副本はコピー可)
 手数料 :15,600円分の 高知県収入証紙を添付してください。(消印はしないでください。)
 提出時期:登録を受けようとするとき

(2)更新登録申請(高知県知事登録) 手数料 12,400円 高知県収入証紙

 提出部数:2部(副本はコピー可)
 手数料 :12,400円分の 高知県収入証紙を添付してください。(消印はしないでください。)
 提出時期:有効期限満了日前30日まで

(3)登録換え(国や他県での登録→高知県知事登録) 手数料12,400円 高知県収入証紙

 提出部数:2部(副本はコピー可)
 手数料 :12,400円 分の高知県収入証紙を添付してください。(消印はしないでください。)
 提出時期:登録を受けようとするとき

 

(1)~(3)に係る申請様式等 ※下表内の法とは「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」のことです。

番号 書類の名称 記入要領・説明 備 考

登録申請書

登録申請書 [XLS:55KB]

   

不動産鑑定業経歴書

(添付書類(イ))

業経歴書[XLS:46KB]

   

不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名

(添付書類(ロ))

不動産鑑定士、不動産鑑定士補の氏名[XLSX:13KB]

   

誓約書(法第25条各号)

個人 誓約書[DOC:11KB]

法人 誓約書[DOC:13KB]

個人の場合、私印を押印すること。法第25条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号に該当しないこと。
法人の場合、代表者印を押印すること。役員全員が法第25条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号に該当しないこと。また、法人として、法第25条第1号、第2号、第4号、第5号に該当しないこと。

 

専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書

勤務証明書[XLSX:10KB]

申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要です。  
専任不動産鑑定士の不動産鑑定士の登録通知書(写し) 新規、登録換えの場合必要。更新の場合は不要。  

登録申請者(個人の申請の場合のみ)及び専任不動産鑑定士の住民票

申請日から3ヶ月以内の発行日のもの。

住基ネットで確認可能な場合は省略可。 ※住民票は個人番号が記載されていないもの。

 

登録申請者及び専任不動産鑑定士の略歴書

個人 略歴書 [XLS:383KB]

法人 略歴書[XLS:344KB]

・登録申請者兼専任不動産鑑定士の場合、「登録申請者兼専任の不動産鑑定士の略歴書」を使用してください。
・法人の場合は監査役を除き、登録申請書の「役員氏名」欄に記載した役員全員について作成してください。
・略歴書を提出する者が1人である場合でも、略歴書一覧を必ず添付してください。
 
定款又は寄付行為 「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。末尾には、「原本と相違ない」旨と日付、会社名及び代表社名を記入し、代表者印を押印してください。 法人のみ
10 登記事項証明書(商業登記簿謄本) 変更履歴が確認できる「履歴事項全部証明書」。申請日から3ヶ月以内の発行日のもの。 法人のみ
11 事務所案内図

事務所の名称、所在地、電話番号、、駅からの距離または所要時間を記入してください。

 
12 事務所の賃貸契約書等

個人:住所地以外の場所に事務所がある場合
法人:商業登記されていない事務所の場合

左に該当する場合のみ

(4)変更登録(高知県知事登録) 手数料 不要

   不動産鑑定業変更登録申請書様式(高知県知事登録)(業)変更登録[XLS:37KB]

   提出部数:2部(副本はコピー可)

   変更内容と必要添付書類:

  変更内容 必要添付書類
役員変更(就任) 誓約書、登記事項証明書、略歴書
役員変更(退任) 登記事項証明書
専任の不動産鑑定士の変更 専任の不動産鑑定士の勤務証明、専任の不動産鑑定士の略歴書
商号・名称・所在地の変更 登記事項証明書
事務所の新設

専任の不動産鑑定士の勤務証明、登記事項証明書、専任の不動産鑑定士の略歴書

提出時期:変更があったときは遅滞なく

(5)廃業等届出(高知県知事登録)   手数料 不要

   廃業等届出書様式(高知県知事登録) 廃業等届出書[XLS:31KB]

   提出部数:2部(副本はコピー可)、届出の内容によっては添付書類が必要となる場合があります。
   手数料 :不要
   提出時期:法第29条第1項各号に該当するその日(第二号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に届出

(6)登録証明(高知県知事登録)    手数料 420円(証明書1通につき) 高知県収入証紙

      登録証明願様式(高知県知事登録)登録証明願[DOC:13KB]

   提出部数:2部(2部ともに押印が必要です。)。提出された1部に証明を行い、お返しします。
   手数料 :証明書1通につき、420円分の高知県収入証紙を添付してください。(消印はしないでください。)

 

2 不動産鑑定士の及び不動産鑑定士補の登録手続きについて(国土交通大臣)

高知県内に住所地がある申請者の提出先は、四国地方整備局です。

詳細はこちらをご確認ください。

 

3 不動産鑑定業者登録簿等の供覧等について

高知県にて登録がされている業者について、登録簿等の供覧が可能です。

来庁する場合は、あらかじめ用地対策課計画調整担当まで連絡をお願いします。

電子申請により供覧を希望する方はこちらをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 用地対策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階)
電話: 計画調整担当   088-823-9817
土地調査・砂利対策担当
   (土地調査)088-823-9820
   (砂利対策)088-823-9819
用地指導担当   088-823-9818
高規格道路用地室 088-823-9814
   (幡多駐在)0880-34-8550
ファックス: 088-823-9136
メール: 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

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