公開日 2019年12月26日
健康増進法の改正により、令和2年4月1日から、多くの人(2人以上)が利用する施設はすべて、原則「屋内禁煙」が義務付けられます。
制度の詳細については、下記のチラシ、または厚生労働省のホームページをご確認ください。
一部の要件を満たした場合に限り、喫煙室を設置、または施設全部を喫煙可にすることができます。
その場合には、施設の出入口と喫煙室の入口に、喫煙室設置の標識を掲示することが義務付けられています。
県では、この標識のステッカーを無料で配布しています(高知市に所在する事業所は除く)ので、最寄りの福祉保健所、または県庁本庁舎の健康長寿政策課へお越しください。
県で配布しているステッカーは以下の5種類です。
1 喫煙専用室用 (見本[PDF:2MB])
2 加熱式たばこ専用喫煙室用 (見本[PDF:2MB])
3 喫煙可能室用 (見本[PDF:2MB])
4 喫煙可能店用 (見本[PDF:826KB])
5 喫煙目的店用 (見本[PDF:830KB])
なお、掲示は厚労省のホームページ等を参考にご自身で作成することも可能ですが、必ず以下の内容を記載する必要がありますので、ご注意ください。
1 施設の出入口への掲示
・喫煙室が設置されている旨
2 喫煙室の入口
・当該場所が喫煙できる場所である旨
・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9666 |
健康長寿県づくり担当 088-823-9683 | |
よさこい健康プラン21推進室 088-823-9675 | |
088-823-9648 | |
災害医療対策室 088-823-9667 | |
ファックス: | 088-823-9137 |
メール: | 131601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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