喫煙室を設ける・店内全部を喫煙可とする際の標識の掲示について

公開日 2019年12月26日

健康増進法の改正により、令和2年4月1日から、多くの人(2人以上)が利用する施設はすべて、原則「屋内禁煙」が義務付けられます。

  制度の詳細については、下記のチラシ、または厚生労働省のホームページをご確認ください。

   ・チラシ(一般事業所向け)[PDF:1MB]

   ・チラシ(飲食店向け)[PDF:502KB]

   ・厚生労働省ホームページ

 

一部の要件を満たした場合に限り、喫煙室を設置、または施設全部を喫煙可にすることができます。

その場合には、施設の出入口と喫煙室の入口に、喫煙室設置の標識を掲示することが義務付けられています

 

県では、この標識のステッカーを無料で配布しています(高知市に所在する事業所は除く)ので、最寄りの福祉保健所、または県庁本庁舎の健康長寿政策課へお越しください。

県で配布しているステッカーは以下の5種類です。

 1 喫煙専用室用 (見本[PDF:2MB]

 2 加熱式たばこ専用喫煙室用 (見本[PDF:2MB]

 3 喫煙可能室用 (見本[PDF:2MB]

 4 喫煙可能店用 (見本[PDF:826KB]

 5 喫煙目的店用 (見本[PDF:830KB]

 

なお、掲示は厚労省のホームページ等を参考にご自身で作成することも可能ですが、必ず以下の内容を記載する必要がありますので、ご注意ください。

  1 施設の出入口への掲示

    ・喫煙室が設置されている旨

 

  2 喫煙室の入口

    ・当該場所が喫煙できる場所である旨

    ・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 保健政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画調整担当 088-823-9666
健康長寿県づくり担当 088-823-9683
よさこい健康プラン21推進室 088-823-9675
              088-823-9648
災害医療対策室 088-823-9667
ファックス: 088-823-9137
メール: 131601@ken.pref.kochi.lg.jp

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