公開日 2021年06月22日
1 高知県外来医療計画について
外来医療については、診療所の新規開業数が全国的に増加している中で、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急医療提供体制の構築等の医療機関間の取り組みが個々の医療機関の自主的な取り組みに委ねられていること等の課題があることから、平成30年の医療法改正により医療計画に定める事項に ・外来医療機能に関する情報の可視化 ・新規開業者等への情報提供 ・外来医療に関する協議の場の設置 を内容とする「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」が追加されました。
また、今後、人口減少が見込まれ効率的な医療提供体制を構築する必要がある中、医療機器についても効率的な活用を行う必要があり、地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項の1つとして、「医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項」が規定され、医療法第30条の18の2第1項第4号に基づき、当該事項について協議を行い、その結果を公表することとされました。
本県においても、開業に際してその情報を提供することで、新規開業者への行動変容を促すとともに、医療機器の効率的な活用を推進することで、地域地域で適切な医療提供体制を構築するため、地域医療構想調整会議や保健医療計画評価推進部会、医療審議会等で協議を重ね、県民への意見公募(パブリックコメント)を行い、新たに「高知県外来医療計画」を策定しました。
2 高知県外来医療計画(全文)
3 高知県外来医療計画(概要版)
4 届出(様式)
以下の様式について、住所地を所管する保健所長(住所地が高知市である場合は、高知県健康政策部医療政策課)にご提出ください。
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