食品衛生法等の改正について

公開日 2024年02月21日

食品衛生法の改正について

R5.3.3【最終版】配布用(リーフレット)リーフレット(HACCP制度化、営業許可・届出制度)[PDF:616KB]

食品衛生法改正の概要

  1. 広域的な食中毒事案への対策強化(施行日:平成31年4月1日)
    国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行う仕組みが設けられました。
    厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることになりました。
     
  2. HACCPに沿った衛生管理の制度化(施行日:令和2年6月1日 ※1年間の経過措置期間あり)
    原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。
    ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理になります。
     
  3. 特別な注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集(施行日:令和2年6月1日)
    健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。
    また、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められ、営業者による適正製造規範(GMP)が制度化されました。
     
  4. 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備(施行日:令和2年6月1日)
    食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
    ポジティブリスト制度の対象となる材質は、「合成樹脂」です。
     
  5. 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設(施行日:令和3年6月1日)
    現行の営業許可を要する業種(政令で定める34業種)について、食中毒や食品事故のリスク等を踏まえて、見直しが行われました。
    また、営業許可を要する業種以外の食品等事業者を対象とした届出制度が新設されました。なお、公衆衛生に与える影響が少ない政令で定める営業については、届出は不要です。
     
  6. 食品リコール情報の報告制度の創設(施行日:令和3年6月1日)
    営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが構築されました。
    食品衛生申請等システム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

参考

食品衛生法の改正について(厚生労働省)

食品衛生法改正に伴う高知県の関係条例の改正について

1 高知県食品衛生法施行条例の改正について

HACCPに沿った衛生管理の制度化を受け、高知県食品衛生法施行条例の一部改正を行いました。

主な改正点

(1)公衆衛生上講ずべき措置の基準を定めた規定の削除(第3条及び別表第1)
   ※令和3年6月1日の施行日までは、現行の基準が適用されます。

(2)掲示義務の規定整理(第5条)
   食品衛生責任者名札の掲示について、引き続き行うよう規定しています。

施行

令和3年6月1日

参考資料

高知県公報R20327(第10223号)[PDF:547KB]高知県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(高知県条例第15号))
高知県食品衛生法施行条例(新旧対照表)[PDF:455KB]

2 ふぐ取扱い条例の改正について

法及び省令で統一的に規定され、ふぐの処理をする営業者は、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び卵巣や肝臓などの有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならないとされました。

主な改正点

(1)ふぐの定義の見直し(第1条関係)
   さばふぐ(しろさばふぐ及びくろさばふぐ)及びよりとふぐを含む全てのふぐ
が条例の適用を受けることになりました。

(2)ふぐを処理する者の拡充(第9条及び第10条関係)
   ふぐの処理について、「ふぐ処理師」及び「ふぐ処理師の指導監督の下で他の者(資格のない方)」が処理することが可能になります。

   ただし、資格のない方が安全な処理を確実にできるようふぐ処理師が処理する者へ遵守事項の徹底など指導監督の義務づけを行います。

(3)ふぐ処理師試験の受験資格に関する規定の削除(第12条関係)
   受験資格である「2年以上のふぐ処理の知識及び技能の習得」として、ふぐ処理師による証明書の提出を不要とします。
   
※令和2年度のふぐ処理師試験から適用になります。

(4)その他
   条例名を「高知県ふぐ取扱条例」に改正、その他文言の整理等

施行

令和3年6月1日 ※(3)は令和2年3月27日施行

参考

高知県公報R20327(第10223号)[PDF:547KB]ふぐ取扱い条例の一部を改正する条例(高知県条例第13号))
ふぐ取扱い条例(新旧対照表)[PDF:248KB]
ふぐ取扱い条例施行規則(昭和36年高知県規則第68号)の一部改正

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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