公開日 2023年10月03日
更新日 2024年08月26日
許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、その都度、変更事項の届出をしてください。(更新等の申請書とは別に提出してください。届け出がされていない場合は許可手続きに支障があります。)
提出部数は2部(正1部、副1部)です。
建設業の全部または一部を廃業する場合は👉こちら
届 出 事 項 | 変更届の様式 |
添付書類 ※添付書類は、必要なものを添付してください |
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1.経営業務の管理責任者の交替 |
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<法人の役員としての経験>
<個人事業主としての経験>
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2.常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者の交替 |
【以下該当のものを選択】
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<常勤役員等の法人の役員又は個人事業主としての経験(期間・業種)>
<常勤役員等の役員等に次ぐ職制上の地位における経験(地位・業務・期間)>
<常勤役員を直接に補佐する者の経験(業務・期間)>
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3.経営業務の管理責任者の氏名の変更 (婚姻等) |
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4.常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者の氏名の変更 (婚姻等) |
【以下該当のものを選択】
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5.経営業務の管理責任者、常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者がいなくなり、後継の者もいないとき |
許可の要件を満たさなくなるため廃業届の提出が必要です。 廃業届(22号の4)が必要な事項をご確認ください。
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6.専任技術者の交替、資格又は担当業種の変更
※専任技術者交替について、ご確認下さい。 |
(1)登録するとき (2)削除するとき ※右の添付資料は不要 |
【一般・特定問わず必要】
<一般建設業>
<特定建設業>
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7.専任技術者の氏名の変更(婚姻等) |
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8.専任技術者がいなくなり、後継の者もいないとき |
許可の要件を満たさなくなるため、当該専任技術者が担当していた業種の廃業届の提出が必要です。 廃業届(22号の4)が必要な事項をご確認ください |
事実の発生後30日以内に提出するもの
届 出 事 項
変更届の様式
1.本社の商号、名称又は所在地の変更
※令和2年4月1日以降、略図の提出は不要となりました。
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商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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営業所内外部の写真(所在地に変更があった場合のみ)
※写真については以下の点に留意して下さい。
- 外部の全景は社名が確認できる看板等を含むこと。
- 建設業の許可票(標識)の掲示が確認できること。
2.営業所の名称又は所在地の変更
※令和2年4月1日以降、略図の提出は不要となりました。
- 変更届出書様式第22号の2(第1面)、様式第22号の2(第2面)(※第1面+第2面の両方が必要)
- 許可申請書の別紙2(2)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 未登記の場合は、賃貸借契約書等所在地が確認できる書類
- 営業所内外部の写真(所在地に変更があった場合のみ)
3.営業所の新設
※令和2年4月1日以降、令3条に規定する使用人の常勤の資料と略図の提出は不要となりました。
【営業所の所在について】
- 変更届出書様式第22号の2(第1面)、様式第22号の2(第2面)(※第1面+第2面の両方が必要)
- 許可申請書の別紙2(1)
【支店、営業所等の許可要件について】
《支店、営業所等に配置する専任技術者について》
- 専任技術者証明書様式第8号
《支店、営業所等の代表者について(令3条使用人)》
【営業所の所在について】
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 未登記の場合は賃貸借契約書等所在地が確認できる書類
- 営業所内外部の写真
【支店、営業所等の許可要件について】
- 健康保険等の加入状況がわかる確認資料
《支店、営業所等に配置する専任技術者について》
- 資格を証する書類(必要な添付書類はこちら)
- 常勤資料(注1)
《支店、営業所等の代表者について(令3条使用人)》
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
5.法人の役員等の変更
※代表者、株主等も含む
※交替、就任、退任、役名や氏名の変更等
以下の書類(別紙1および様式第14号)は変更がない場合も添付が必要です。
※新たに役員等に就任した者がいる場合、以下の書類も併せて提出ください。以前より役員等であった者に変更があった場合は、以下の書類は提出不要です。
- 誓約書様式第6号(注:役員個人ではなく、会社名で署名して下さい。)
※平成27年4月1日以降に株主等に変更があった場合、上記の提出書類のうち、「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書」、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の証明書」は不要です。また、役員等の住所、生年月日等に関する調書(12号)については、賞罰及び署名は不要です。
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【新たに役員に就任した者がいる場合】
※当該役員についてのみ添付のこと
- 変更届出書様式第22号の2(第1面のみ)
- 戸籍抄本または住民票の抄本
7.営業所の代表者、支配人(令3条の使用人)の変更(交替、就任、退任)
※令和2年4月1日以降、令3条に規定する使用人の常勤の資料と略図の提出は不要となりました。
- 変更届出書様式第22号の2(第1面)、様式第22号の2(第2面)(※第1面+第2面の両方が必要)
- 誓約書様式第6号
- 令3条に規定するの使用人の一覧表様式第11号
- 令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書様式第13号
<個人事業主の場合>
- 履歴事項全部証明書(支配人登記)
8.電話番号、郵便番号の変更
(法律上は届出の規定はありませんが、許可事務において必要がありますので、届出をお願いします。)
- 変更届出書様式第22号の2(第1面のみ)
専任技術者以外の技術者(国家資格者)の登録、登録の削除、資格の変更等
※令和2年4月1日以降、様式第11号の2は廃止となり、専任技術者以外の技術者の登録は不要となりました。
廃業届(22号の4)が必要な事項
事実の発生後2週間以内に提出するもの
必ず、うえの期限までに、廃業届様式第22号の4を提出してください。
その他必要な添付書類は以下を参照のこと。
届出事項 | 届出者 | 添付書類 |
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許可を受けた建設業を廃止したとき (一部業種の廃止も含む) |
法人であるときはその役員 個人であるときはその者 |
<以下の1~3に該当しない場合> 添付書類なし。廃業届様式第22号の4のみ。 |
廃業届様式第22号の4と一緒に、以下のものを提出。 <以下の1~3に該当する場合> 届出書 様式第22号の3
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事実の発生後30日以内に提出するもの
必ず、うえの期限までに、廃業届様式第22号の4を提出してください。
その他必要な添付書類は以下を参照のこと。
届出事項 | 届出者 | 添付書類 |
---|---|---|
1.個人の事業主が死亡したとき |
その相続人 |
戸籍謄本(個人事業主の死亡及び届出者が相続人であることを確認できるもの) |
2.法人が合併により消滅したとき |
その役員であった者 | 当該法人の役員であったことを確認できる解散登記後の閉鎖事項全部証明書 |
3.法人が破産手続開始決定により解散したとき |
その破産管財人 | 破産管財人であることを確認できる商業登記簿の謄本又は裁判所命令書 |
4.法人が解散したとき |
その清算人 | 当該法人の清算人であることを確認できる履歴事項全部証明書 |
注釈
(注1) | 「常勤の資料」には、健康保険被保険者証(写)か標準報酬決定通知書(写)、社会保険に加入してない場合は、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)等を添付してください。なお、個人事業の事業主については必要ありません。 健康保険被保険者証(写)を添付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。 |
(注2) | 各法務局・地方法務局戸籍課にて申請書類提出日前3カ月以内に発行されたものを添付してください。 (証明事項は一番目にチェックをしてください。) なお、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書に代えることができます。 診断書の作成例[PDF:130KB] |
(注3) | 本籍地の市町村役場で申請書類提出日前3カ月以内に発行の「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の証明書」(但し、外国人登録者は、住民票を持参ください。) |
(注4) |
|
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: |
建設業振興担当 088-823-9815 契約担当 088-823-9813 企画担当 088-823-9822 総務・経理担当 088-823-9811・9812 |
ファックス: | 088-823-9263 |
メール: | 170201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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