水産動植物の採捕について(禁止期間・体長制限)

公開日 2020年12月02日

更新日 2024年09月13日

 県では、水産資源を保護培養するとともに漁業秩序の維持を図るため、漁業法及び水産資源保護法に基づいて高知県漁業調整規則を制定しており、この規則の第34条において、水産動植物の繁殖保護を目的に、採捕の禁止期間や体長等の制限を行っています。
 また、採捕の禁止等だけではこれらの違反を取締ることが困難なことから、違法に採捕した水産動植物やその製品を所持することと販売することも併せて禁止しています。(下記規則抜粋参照)
 つきましては、こうした規制の趣旨をご理解のうえ、水産動植物の所持、販売にあたっては十分に注意をお願いいたします。

高知県漁業調整規則

(禁止期間等)

第34条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の中欄に掲げる期間中、同表右欄に掲げる区域においてこれを採捕してはならない。

ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

水産動植物 禁止期間 禁止区域
あゆ 12月31日から翌年5月15日まで 海面

うなぎ

(全長21センチメートル以下のものに限る。)

周年 海面

ぶり

(もじゃこ)(全長15センチメートル以下のものに限る。)

周年 海面

いせえび

(体長(眼の付根から尾端までをいう。以下この表において同じ。)13センチメートル以下のものに限る。)

周年 海面

いせえび

(体長13センチメートルを超えるものに限る。)

5月1日から9月15日まで 海面

あなごう

(殻長3センチメートル以下のものに限る。)

周年 海面

あなごう

(殻長3センチメートルを超えるものに限る。)

9月1日から翌年3月31日まで 海面

あわび

(殻長9センチメートル以下のものに限る。)

周年 海面

あわび

(殻長9センチメートルを超えるものに限る。)

9月1日から翌年3月31日まで 海面
さざえ 9月1日から翌年3月31日まで 海面

とこぶし

(殻長3センチメートル以下のものに限る。)

周年 海面

とこぶし

(殻長3センチメートルを超えるものに限る。)

9月1日から翌年3月31日まで 海面
あらめ 10月1日から翌年6月30日まで 海面

てんぐさ類

(まくさ、おばくさ及びおにくさをいう。)

9月1日から翌年2月末日まで 海面
ふのり 10月1日から翌年2月末日まで 海面

4 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

 

問い合わせ先
 調整担当 電話088−821−4608

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp
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