河川で使える漁具・漁法

公開日 2020年09月30日

県民の皆さんが河川で使える漁具とできる漁法

 本県の河川にはあゆを始め様々な水産動植物が生息しています。資源保護の観点から県民の皆さんが河川で水産動植物を採捕する際のルールや規則が定められています。
 ルール(遊漁規則等)・規則(高知県内水面漁業調整規則)を守って、川遊びを楽しんで下さい。

県民の皆さんが使える漁具とできる漁法

  • 釣り

  • と網、なげ網

  • かご

  • すくい網

     ただし、第五種共同漁業権※が設定されている河川については、遊漁規則※により一定の制限(採捕禁止期間、採捕禁止区域、遊漁料金等)が設けられていますので注意して下さい。

    ※第五種共同漁業権とは

     河川において漁協が共同で行う漁業に対し、知事が行う免許のこと。県民の皆さんも採捕(遊漁)ができますが、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種(あゆ、あまご、うなぎ、こい、もくずがに)の遊漁について、知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。

    ※遊漁規則とは

     遊漁規則には、遊漁料、遊漁期間等が定められていますので,遊漁規則を守って釣りをしましょう。

 

 

県民の皆さんが使ってはいけない漁具とできない漁法

 

(1)使用が禁止されている漁具と漁法

 ・びんづけ(つけびん、ただしガラス製のものは不可。ペットボトル等プラスチック製は可)[その他のフ ァイル/226KB]

 ・発射装置を有する漁具[その他のファイル/226KB]

 ・もり、金突又はこれに類似の刺突具[その他のファイル/226KB] 

 ・潜水器漁法[その他のファイル/216KB]

 ・水中に電流を通じてする漁法[その他のファイル/216KB]

 ・う又は羽等を用いて魚類の威嚇、かり寄せ等をする漁法

 ・水中眼鏡を使用する漁法[その他のファイル/216KB]

 ・追さで漁法[その他のファイル/257KB]

   ・魚ぜき(しめなわを除く。)[その他のファイル/257KB]

   ・建干[その他のファイル/257KB]

 ・せき干

   ・やな[その他のファイル/215KB]

   ・上りうえ、下りうえ[その他のファイル/253KB]

   ・上りひ落し[その他のファイル/253KB]

 ただし、もり、金突又はこれに類似する刺突具、水中眼鏡を使用する漁法については、時期により使用可能な河川がありますので、詳しくは、高知県内水面漁業調整規則第27条をご覧ください。

(2)第五種共同漁業権(組合員、遊漁者)に基づいた使用以外、使用が禁止されている漁具と漁法

・火光その他の照明を利用する網

・まき網

・地びき網

・張網

・瀬張網

・建網

・まき刺網

・上り落としうえ

・う飼漁法

・しめなわ漁法

今回は13種類の漁具・漁法について掲載しますが、順次追加します。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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