公開日 2021年02月19日
内水面漁場管理委員会は、地方自治法及び漁業法に基づき設置された機関で、高知県には「高知県内水面漁場管理委員会」が設置されています。
〇委員会の設置
都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。(漁業法第171条)
〇委員会の構成
高知県の内水面において漁業を営む者の代表、水産動植物の採捕をする者の代表、学識経験者の中から知事が選任する10名で構成される。(漁業法第172条)
〇委員会の職務と権限
高知県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理するため、次のような活動を行う。
・知事からの諮問に対する答申
・建議
・決定(裁定、指示、認定)
・その他
〇委員の任期
4年(漁業法第173条(第143条準用))
この記事に関するお問い合わせ
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保安漁船担当 088-821-4826 | |
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