公開日 2021年03月10日
押印を求める手続きの見直し等のため、建設業法施行規則の一部が改正されました。(令和 2年 12 月 23 日公布、 令和 3年1月1日施行)
これまで、建設業許可申請及び変更届等の提出の際には申請書への押印が必要でしたが、令和3年1日1日提出分より、押印が不要となります。
建設業許可申請及び変更届等の今後の具体的な取り扱いは、以下の通りです。
・令和3年1月1日以降の申請及び届出分から、以下の書類について、押印は不要となります。
【許可及び認可】
・様式第1号(許可申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管の証明書)
・様式第7号別紙(経管の略歴書)
・様式第7号の2(常勤役員等及び補佐する者の証明書)
・様式第7号の2別紙1(常勤役員等の略歴書)
・様式第7号の2別紙2(補佐する者の略歴書)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専任技術者証明書)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)
・様式第22号の5(譲渡及び譲受け認可申請書)
・様式第22号の6(誓約書)
・様式第22号の7(合併認可申請書)
・様式第22号の8(分割認可申請書)
・様式第22号の9(届出書)
・様式第22号の10(相続認可申請書)
・様式第22号の11(誓約書)
・様式第22号の12(届出書)
【変更】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)
・様式7号や様式9号で第三者による証明を必要とする場合は、様式の余白部分に証明者側担当者の連絡先及び氏名を記載してください。
・廃業届を提出する際は、様式の余白部に担当者の氏名及び連絡先を記載してください。
・許可申請書、決算終了後の変更届及び、認可申請書の表紙については押印は不要とします。
また、建設業許可証明申請書についても押印は不要としますが、その他、法定様式以外の様式(施工証明書等)については従来通り押印が必要です。
・既に押印済みの申請書については、そのまま提出していただいても構いません。
・改正前の「印」の記載のある様式も、引き続き有効な書類として使用可能です。
改正前の様式をそのまま使用して、押印なしで提出していただいても構いません。
・行政書士による代理申請の場合は、従来通り、記名、職印の押印及び委任状の提出が必要です。(行政書士法施行規則第9条第2項及び第11条)
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