職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の一部改正について

公開日 2021年12月10日

1 規則等の題名

職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成21年高知県規則第80号)の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

職員の退職手当に関する条例(昭和28年高知県条例第59号)

3 規則等の制定日

令和3年10月29日

4 結果公示の日

令和3年10月29日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

国の押印見直し(法改正含む。)を踏まえた様式の押印箇所を削除する改正であり、第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした

7 規則等の概要

新旧対照表[RTF:352KB]

 

8 担当課・連絡先

高知県総務部職員厚生課 退職手当担当

電話:088‐823‐9169

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 職員厚生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 福利厚生担当 088-823-9166
地方職員共済組合高知県支部 088-823-9167
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公務災害担当 088-823-9169
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