公開日 2022年03月25日
津波防災地域づくりに関する法律とは
津波防災地域づくりに関する法律は、東日本大震災で発生した甚大な被害を教訓に、これまでの津波防災対策を見直し、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考えで、ハード・ソフトの施策を総動員させる「多重防御」の発想により、平成23年12月に制定された法律です。この法律により、都道府県知事は、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき区域を「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」として指定することができます。さらに、警戒区域のうち、津波により建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあり、一定の開発行為や建築物の建築等を制限すべき区域を「津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)」として指定することができます。法律の詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
津波災害警戒区域等の指定目的
高知県では、最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合の津波浸水予測を平成24年12月に公表し、津波から命を守るために大変重要となる津波からの早期避難意識の向上を図ってきました。その結果、津波からの早期避難意識率は約70%まで向上しましたが、近年、この意識率が低下傾向にあるため、自助の啓発を一段引き上げる必要があります。今後、長期的な視点に立ち、県民の皆様が将来にわたって安心して暮らすことのできる地域づくりを進めるとともに、早期避難意識のさらなる向上を図るため、津波災害警戒区域等を指定することとしました。
津波災害警戒区域等指定基準
高知県では、令和2年度に、津波災害区域(イエローゾーン)及び津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)の指定基準を作成しました。
出典:国土交通省 津波防災地域づくりパンフレットより
津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定基準
津波災害警戒区域(イエローゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合でも「なんとしても命を守る」ため、津波から逃げるための体制を強化し、津波に対して安全な地域づくりを進める区域です。高知県における津波災害警戒区域(イエローゾーン)は、最大クラスの津波による津波浸水想定区域を基本としますが、地域の実情に応じて浸水域に挟まれた区域や浸水域外側の直近地形地物等までの区域を含めることも可能です。
社会福祉施設、学校、医療施設は「避難確保計画の策定」と「避難訓練の実施」が義務づけられます。宅地建物取引業者は、不動産取引の際に警戒区域であることを説明することが義務づけられます。なお、津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定により、開発行為や建築に規制がかかることはありません。
津波災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された区域では、従来の津波浸水深に加え、10メートルメッシュ毎に基準水位の数値を表示します。基準水位とは、津波が建物等に衝突した際の津波の水位上昇(せき上げ)を考慮したもので、地盤面からの高さ(水深)で表されるものです。基準水位が明らかとなることで、避難場所の高さが明確になり、津波避難ビルなどにおいて、津波から避難するうえで有効な高さの目安となります。
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)の指定基準(現在のところ指定していません)
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、津波が発生した場合に、建築物が損壊・浸水し、住民等の生命・身体に著しい危害を生ずるおそれがあると認められ得る区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の居室の高さや構造等を制限し、津波に対して安全なものとすることを求める区域です。一定の社会福祉施設、学校、医療施設の建築や開発行為に制限がかかります。高知県における津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、津波災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、基準水位2.0メートル以上となる区域または浸水深30センチメートル以上の津波が30分以内に襲来する区域を基本とします。指定にあたっては、津波到達時間や浸水深などの地域の危険性や既存の計画との整合性、堤防等のハード整備による新たな浸水想定の必要性などを踏まえて指定します。
津波災害警戒区域等の指定(令和4年3月25日)
高知県の津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定状況は以下のとおりです。津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は指定していません。
市町村名 |
高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、芸西村、中土佐町、四万十町、大月町、黒潮町 |
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指定日 |
令和4年3月25日 |
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指定区域 |
津波災害警戒区域位置図及び区域図のとおり |
津波災害警戒区域位置図及び区域図(こちらをクリックすることでご覧いただくことができます。)
津波災害警戒区域位置図及び区域図は、上記リンクよりご覧いただくことができます。なお、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課においても、高知県全域の津波災害警戒区域位置図及び区域図をご覧いただくことができます。また、高知市並びに室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、芸西村、中土佐町、四万十町、大月町及び黒潮町では、当該市町村の津波災害警戒区域位置図及び区域図をご覧いただくことができます。
避難促進施設の所有者又は管理者のみなさまへ
避難促進施設※1の所有者又は管理者は、避難確保計画※2を作成し、これを市町村長に報告するとともに公表する必要があります。
また、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告する必要があります。
※1避難促進施設
下記施設であって、市町村地域防災計画等にその名称及び所在地が定められたものを避難促進施設といいます。
地下街 | 地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設) |
社会福祉施設 | 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、児童デイサービス、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子健康センターその他これらに類する施設 |
学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くものに限る。) |
医療施設 | 病院、診療所、助産所 |
※2避難確保計画
避難促進施設の所有者又は管理者が作成する、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画です。避難確保計画の作成にあたっては、「避難確保計画作成の手引き(国土交通省)」(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
宅地建物取引業者のみなさまへ
津波災害警戒区域内にある宅地や建物の売買及び賃借等については、宅地建物取引業法第35条及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3により、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明が必要となります。以下の参考資料を重要事項説明の際にご活用下さい。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 企画調整 088-823-9798 |
地域支援 088-823-9317 | |
事前復興室 088-823-9386 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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