ウクライナ避難民に関する県営住宅施設等目的外使用許可事務取扱要綱の制定について

公開日 2022年04月25日

1 規則等の題名

ウクライナ避難民に関する県営住宅施設等目的外使用許可事務取扱要綱

2 根拠法令・条項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7号

高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)第10条第2号

3 規則等の制定日

令和4年4月25日

4 結果公示の日

令和4年4月25日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第1号に該当

6 適用除外の理由

ロシア軍によるウクライナ侵攻の状況に鑑み、県営住宅の一時使用を希望するウクライナ避難民の受け入れにあたり、緊急に要綱を定める必要があったため。

7 規則等の概要

ウクライナ避難民の受入に係る県営住宅施設等目的外使用許可事務取扱要綱要綱[DOCX:15KB]

ウクライナ避難民の受入に係る県営住宅施設等目的外使用許可事務取扱要綱様式様式第1号から第5号[DOCX:22KB]

8 担当課・連絡先

住宅課 住宅管理担当 088-823-9855

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
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ファックス: 088-823-2999
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