特定水産動植物の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)における取扱事業者の届け出について

公開日 2022年12月07日

更新日 2025年10月02日

概要

 「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下、水産流通適正化法)」(令和2年法律第79号)が令和4年12月1日から施行されました。
   この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

【本法の対象となる事業者】

 あわび類、なまこ類、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)、太平洋クロマグロの大型魚(30㎏以上でかつ解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス))を取り扱う事業者。

【新たに対応いただくこと】

・国または県への届出(対象者のみ)

・情報の伝達

・記録の作成、保管(3年間)

 

 詳細につきましては、以下の水産庁HPをご覧ください。

 URL:https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/fukyuu.html

届け出の対象

・あわび類、なまこ類、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)を取り扱う事業者

・太平洋クロマグロの大型魚(30㎏以上)でかつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を販売、輸出する事業者

届け出の方法

 届出は、原則、農林水産省の電子申請システム(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))にて行う必要があります。

・eMAFF申請はこちらから:https://e.maff.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F

 

・gBizIDの取得はこちらから:https://gbiz-id.go.jp/top/

※eMAFFによる届出を行う際には、gBizIDプライムの取得が必須となります。

(gBizID取得マニュアルはこちらを参照ください:https://gbiz-id.go.jp/top/manual.html

 

 届出に関しての詳細は、以下の水産庁HPをご覧ください。

 URL: https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika_shinsei.html

届出対象種の輸出について

あわび類、なまこ類、うなぎの稚魚、太平洋クロマグロの大型魚(30㎏以上でかつ解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス))を輸出しようとする取扱事業者は、新たに適法漁獲等証明書の取得が必要となります。

 適法漁獲証明書の発行等についての詳細は以下の水産庁HPを参照ください

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika_koufushinsei.html
 

水産流通適正化法における取扱事業者の届出に関するお問合せ先

〇高知県水産振興部水産業振興課水産物外商室

TEL:088-821-4552

FAX:088-821-4825

E-mail:040401@ken.pref.kochi.lg.jp 

※採捕者の届出等に関するお問い合わせは漁業管理課(088-821-4608)へ

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 水産業振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 資源・生産 088-821-4829
構造改善 088-821-4613
内水面振興 088-821-4606
水産物外商室 流通・消費拡大 088-821-4611
加工・輸出振興 088-821-4552
ファックス: 088-821-4528
メール: 040401@ken.pref.kochi.lg.jp
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