特定原材料および特定原材料に準ずるものの変更について

公開日 2023年03月13日

更新日 2026年04月03日

アレルギー表示が義務づけられている“特定原材料”に「カシューナッツ」が追加され、表示が推奨されている“特定原材料に準ずるもの”に「ピスタチオ」が加わりました

 近年の「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」の内容を踏まえ、食品表示基準が改正され、カシューナッツは推奨表示から義務表示の対象に変わりました。ピスタチオについても、今回の改正にともない、推奨表示の対象として追加されています。

 特定原材料である「カシューナッツ」については2年間の経過措置期間が定められており、令和10年3月31日までに変更する必要があります。

 「カシューナッツ」はもちろんのこと、推奨表示である「ピスタチオ」についても症例数や重篤度をかんがみ、食品関連事業者等の皆さまにおかれましては、速やかに対応をお願いします。                                            

アレルギー表示について(消費者庁資料)[PDF:275KB]

 

食品関連事業者等のみなさまへ

 ○ 製品に含まれる特定原材料や特定原材料に準ずるものを把握し、適切にアレルギー表示を行ってください。
  ・原材料・製造方法の再確認
  ・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
  ・必要に応じ、検査による確認

 ○ 具体的な表示方法等についてのお問い合わせ、ご相談は、管轄の保健所にて受け付けます。
   お問い合わせ先はこちらのページよりご確認ください。

 

参考リンク

 食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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