盛土規制法

公開日 2024年02月07日

盛土規制法の施行について

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されます。

高知県では、令和5年度から基礎調査を行い、令和7年度からの規制開始を予定しています。

※現在、県内に規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)はありません。

※高知市内の既存の宅地造成工事規制区域等については、高知市都市計画課に問い合わせをお願いします。

1 背景

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

2 盛土規制法の概要について

(1)スキマのない規制
  ・ 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  ・ 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保
  ・ 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  ・ 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
    [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化
  ・ 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
  ・ 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置
  ・ 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
   ※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

3 高知県の取組予定

  高知県では、規制区域の指定(高知市を除く)をするために基礎調査を実施していきます。
  令和5年度から基礎調査を開始し、令和7年度からの規制開始を予定しています。

4 盛土規制法関係リンク

   国土交通省ホームページ(外部リンク)

   ・「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

5 お問い合わせ先

 詳しくは盛土対策室(088-823-9776)までご連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp
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