公開日 2023年09月27日
更新日 2024年08月23日
1 規則等の題名
高知県非常用自家発電等設備整備事業費補助金交付要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 規則等の制定日
令和6年8月16日
4 結果公示の日
令和6年8月16日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
7 規則等の概要
当該補助金交付要綱は、災害により長期の停電又は断水が発生しても医療設備の診療機能を維持するために必要な電気及び水を確保するとともに、医療施設における浸水対策の充実・強化を図ることにより、洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を確保できるよう、次に掲げる事業の経費に対する補助金の規程です。
(1)非常用自家発電設備
(医療施設の診療機能を3日程度維持するために必要な燃料の備蓄又は自然エネルギーの
活用等による蓄電機能を有するものに限る。)
(2)給水設備
(医療施設の診療機能を3日程度維持するために必要な水を確保する受水槽又は地下水利用
のための設備。)
(3)医療施設浸水対策
ア 止水板等の設置
(建物内への浸水を有効に防止できる場所に止水板等(浸水に耐える材質で、取り外し、
移動又は開閉が可能なもの)を設置するもの)
イ 医療用設備の移設
(水防法に基づき国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が公表する想定浸水深
(以下「想定浸水深」という。)、又は津波防災地域づくりに関する法律に基づき都道
府県知事が公示する基準水位(以下「基準水位」という。)より高い位置に医療用設備
(建物と一体として整備を行う必要のある医療用設備に限る。)を移設するもの)
ウ 電気設備の移設
(想定浸水深又は基準水位より高い位置に電気設備(受変電設備、自家発電機設備、分
電盤、それらに付随する設備機器等)を移設するもの)
エ 排水ポンプ及び雨水貯留槽の設置
(建物内への浸水を有効に防止できる場所に雨水貯留槽を整備し、雨水貯留槽内に貯まっ
た雨水等を河川や雨水管等に排水するポンプを設置するもの)
詳細は、下記の補助金交付要綱を参照してください。
高知県非常用自家発電等設備整備事業費補助金交付要綱[PDF:245KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9666 |
健康長寿県づくり担当 088-823-9683 | |
よさこい健康プラン21推進室 088-823-9675 | |
088-823-9648 | |
災害医療対策室 088-823-9667 | |
ファックス: | 088-823-9137 |
メール: | 131601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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