公開日 2024年02月15日
内部統制評価報告書の審査
知事は、毎会計年度少なくとも1回以上、内部統制について評価した報告書を
作成し、監査委員の審査に付さなければならないとされています。
(地方自治法第150条第5項)
監査委員は、高知県監査委員監査基準に基づき、知事による評価が評価手続き
に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかど
うかの判断が適切に行われているかといった観点から審査しています。
過去の審査意見書
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