終身建物賃貸借制度

公開日 2023年12月01日

更新日 2025年10月28日

終身建物賃貸借制度とは

 終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。

 終身建物賃貸借制度の概要(国交省)

 大家さんのための終身建物賃貸借契約の手引き(国交省)

事業者の方へ:申請・届出について

申請窓口・問合せ先について

申請窓口及び問合せ先は、下記のとおりです。

  • 建設地が高知市:高知市都市建設部住宅政策課(tel:088-823-9463)
  • 建設地が高知市以外:高知県土木部住宅課(tel:088-823-9862)

終身賃貸事業の認可申請及び届出について

 終身賃貸事業の認可申請及び届出を行う場合は、下記様式を提出してください。
 ※円滑な登録のため事前相談及び事前協議をお願いします。

 郵送・メール(171901@ken.pref.kochi.lg.jp)・電子申請のいずれかの提出が可能です。

該当事項 様式 添付書類 電子申請

終身賃貸事業の認可を受ける場合

(法第53条第1項)

別記様式第1号

終身賃貸事業認可申請書

別紙(別記様式第1号)

・法律施行規則第32条第2項に規定する書面及び書類

電子申請へ

終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅について届け出る場合

(法第57条第2項)

別記様式第2号

終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書

別紙(別記様式第2号)

・終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出に係る添付書類

電子申請へ

法律施行規則第32条第2項に規定する書面及び書類法律施行規則第32条第2項

  根拠条文 添付資料
法第53条第2項に規定する書面 誓約書(参考様式)
都道府県知事が必要と認める書類 該当なし

終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出に係る添付書類法律施行規則第41条第2項)

  根拠条文 備考
当該届出をしようとする認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備(既存住宅その他の建物の改良によるものを除く。)を
しようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 
前号に規定する場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図  
その他都道府県知事が必要と認める書類 該当なし

その他の申請・届出について

 下記に該当する場合は、定められた提出期限までに提出してください。

 郵送・メール(171901@ken.pref.kochi.lg.jp)・電子申請のいずれかの提出が可能です。

該当事項 様式 添付書類 電子申請

事業変更の認可を受ける場合

(法第56条第1項)

第06号様式

終身賃貸事業変更認可申請書

別紙(別記様式第1号)

・法律施行規則第32条第2項に規定する書面及び書類
 (変更に係るもの限る)

電子申請へ

終身建物賃貸借に係る賃貸住宅の変更を届け出る場合
(法第57条第3項)

第06号様式の2

終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書

別紙(別記様式第2号)

電子申請へ

賃貸借解約の申入れの承認を受ける場合

(法第59条第1項)

第07号様式

終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書

電子申請へ

認可事業者の地位を承継した場合

(法第68条第1項)

第08号様式

認可事業者地位承継届出書

1.認可事業者との関係を証明する書類

2.一般承継人となったことを証明することができる書類

3.認可住宅の管理業務者の同意書

電子申請へ

 

認可事業者の地位の承継について承認を受ける場合

(法第68条第3項)

第09号様式

認可事業者地位承継承認申請書

1.認可事業者との関係の証明

2.権原を取得したことを証明することができる書類

3.認可住宅の管理業務者の同意書

電子申請へ

事業を廃止する場合

(法第71条第1項)

第10号様式

終身賃貸事業廃止届出書

電子申請へ

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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