食品表示の作成についての解説

公開日 2024年03月27日

更新日 2024年09月19日

食品表示とは

食品の表示は、消費者の皆さんが食品を購入するとき、その内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用する上で重要な情報源です。表示は以下のような法律によって細かく規定されています。

食品表示に関わる解説

食品表示全般

食品表示の概要

食品表示の概要について、まずは下記パンフレットをご覧ください。

消費者庁「知っておきたい食品の表示」(PDF:2.5MB)

消費者庁「早わかり食品表示ガイド」(PDF:6.6MB)

 

具体的なラベルの作り方はこちらご覧ください。

消費者庁「食品表示実践マニュアル」

消費者庁「食品表示実践マニュアル 別冊 高知県の特産品等による表示例」

 

食品表示法・食品表示基準

食品表示法では、一般消費者向けの加工食品の義務表示事項として、名称、原材料名、添加物、アレルゲン、原料

原産地名、内容量、期限表示、保存方法、原産国名(輸入品の場合)、食品関連事業者、製造者等を定めており、これらを一括して表示します。また、栄養成分表示を義務付けています。

 

食品表示法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000070

食品表示基準

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010

※ページ数が多いので必要な箇所をキーワードで文書内検索することをおすすめします(「Ctrl」キー+「F」キー)。

 

食品表示に関する様々な事例について、解説しています。

消費者庁「食品表示基準Q&A」統合版[PDF:6.7MB]

※ページ数が多いので必要な箇所をキーワードで文書内検索することをおすすめします(「Ctrl」キー+「F」キー)。

 

また、消費者庁HP「食品表示企画」ページに、食品表示について、様々な資料が掲載されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

 

食品表示ラベルの項目ごとの解説(一括表示)

名称

その内容を表す一般的な名称を表示します。商品名ではありません。

食品基準別表第4において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従って表示します。

 

原材料

 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。

 

原料原産地表示

平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。以前から義務表示である品目に加え、製品に占める重量の割合が最も高い(上位1位)の原材料が表示の対象です。

 

農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度について」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html

 

農林水産省「新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-」全体版(PDF : 2,150KB)

原料原産地表示のポイントやQ&Aにより、制度をわかりやすく解説しています。

 

食物アレルギー

食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。

消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy

「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)」をご覧ください。

 

消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)(令和5年3月)」[PDF:1.5MB]

 

食品添加物

食品を製造する際に食品添加物を使用した場合、原則として添加物表示が必要です。

原材料と添加物の区別ができるよう、両者を明確に区分して表示します。また、添加物を使用した重量の割合の多い順に表示します。

 

内容量

 内容重量、内容体積又は内容数量を「グラム(g)」、「ミリリットル(ml)」又は「個数」など、単位を明記して表示します。

 

期限表示(消費期限・賞味期限)について

未開封の状態で、保存方法の表示に従って保存した場合の期限の日付を年月日により表示します。

 

消費者庁「食品の期限表示に関する情報」

 

保存方法の表示

開封前の保存方法を商品の特性に従って具体的に表示します。

 

製造所等

表示内容に責任を有する者の表示が必要です。
食品関連事業者(表示責任者)は、製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示します。製造業者、加工者又は輸入業者との合意により、これらの者に代わって販売業者が表示責任者となることも可能です。この場合、事項名を「販売者」とすることが必要です。
これにより、ラベルに表示する製造者等や連絡先が決まります。
 

食品表示ラベルの項目ごとの解説(栄養成分表示)

栄養成分表示

原則として、一般消費者に販売する加工食品に栄養成分表示が義務付けられています。

表示する数値を分析で算出する方法と計算で算出する方法があります。

なお、小規模企業者に該当する場合等、栄養成分表示を省略できる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。

 

消費者庁「栄養成分表示を表示される方へ」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/#01

栄養成分チラシ及び「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」をご確認ください。

 

消費者庁「初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示」[PDF:145KB]

消費者庁「正しく理解していますか?小規模の事業者における栄養成分表示の省略」 [PDF:296KB]

 

食品表示に関わる法令等

景品表示法

景品表示法は、不当な表示や過大な景品により顧客を誘引することを防止するために、一般消費者の自主的、合理的な商品選択を阻害する恐れのある行為を制限して、消費者の利益を保護することを目的としています。

消費者庁「事例でわかる景品表示法(平成28年7月改訂)[PDF:20MB]

 

消費者庁「景品表示法」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

 

計量法

内容量を「グラム(g)」、「ミリリットル(ml)」又は「個数」など、単位を明記して表示します。ただし、特定商品(下記参照)については、計量法の規定によって表示します。

 

経済産業省(計量法における商品量目制度の概要)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html

経済産業省「特定商品一覧」(PDF形式:152KB)

 

資源有効利用促進法

食品の容器包装の材質により、識別表示(紙マーク、プラマークなど)が必要となります。

 

経済産業省「資源有効利用促進法 識別表示」

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html


公正競争規約

公正競争規約(景品表示法第31条に基づく協定又は規約)とは、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。食品関係では35規約が設定されています。

それぞれの公正競争規約は、以下のURLからご覧ください。

(一社)全国公正取引協議会連合会「公正取引協議会・公正競争規約一覧」

https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/kiyaku_list.html

 

酒類の表示

酒類は独自の表示ルールを定めています。

国税庁「酒類の表示」

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/mokuji.htm

 

東京都消費生活条例の規定に基づく食品の表示

東京都で販売する場合(オンライン販売含む)は、一部の商品(調理冷凍食品、かまぼこ類、はちみつ類、カット野菜及びカットフルーツ)について、都内で消費者向けに販売される商品(オンライン販売含む)について表示を定めた条例があります。

東京都「東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示」

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/jorei.html


 

その他

食品添加物の無添加表示等について

令和4年3月30日、消費者庁により「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が定められ、事業者が食品添加物の不使用表示(無添加、不使用等)をする際に、消費者に誤認を与えないよう、留意が必要な具体的事項が示されました。なお、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではありません。詳しくは下記をご覧ください。

 

消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ・ポスター(両面)[PDF:641KB]

消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の10類型イラスト[PDF:1.3MB]

 

特色のある原材料表示について

食品表示基準第7条「特色のある原材料等に関する事項」が規定されており、「特色のある原材料」とは、特色のあることを示す用語を冠する等により、一般的名称で表示される原材料に対し差別化が図られたものです。(高知県○○町産ゆず100%使用、土佐文旦使用、土佐茶入り、有機大豆使用など)

特色のある原材料の表示に関しては、製品に占める割合、特色のある原材料と同一の種類の原材料に占める割合のいずれかの使用割合を表示します。なお、使用割合が100%である場合には、割合の表示を省略することができます。
○一括表示部分に割合を表示する例
・原材料名:しょうが(高知県産80%)、○○○、△△△、・・・
○商品パッケージに割合を表示する例
・高知県産しょうが80%使用
・この商品に使用されているしょうがのうち高知県産は80%です。

消費者庁「食品表示基準 第2章加工食品」[PDF:1.2MB]
※(加工ー198~加工ー212)が「特色のある原材料」のQ&Aです。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 産業振興推進部 地産地消・外商課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階)
電話: 企画推進 088-823-9738
地産外商 088-823-9753
食品加工 088-823-9704
関西戦略室 088-823-9741
輸出振興室 088-823-9752
ファックス: 088-823-9262
メール: 120901@ken.pref.kochi.lg.jp

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