電気工事業の申請及び届出について

公開日 2024年04月04日

 

提出方法

窓口で提出

  • 受付時間は、原則9時から11時半、13時から16時半です。昼休みは受付をしておりません。
  • 消防政策課 産業保安チームに事前に連絡をしてから、ご来庁ください。

郵送で提出

  • 郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。

郵送申請時の注意点[PDF:116KB]

 

手続きのご案内

建設業許可を持っている持っていないかで、手続きが異なります。

建設業許可を持っていない(登録)

1.新規登録

初めて電気工事業を始める場合、登録電気工事業者が有効期限を満了後に登録する場合。

2.更新登録

登録電気工事業者が5年ごとの更新手続きをする場合。

3.登録変更

登録電気工事業者が登録事項を変更した場合。住所変更、法人の代表者や役員の変更、主任電気工事士の変更、電気工事の種類の変更など。

4.承継

個人事業者が法人成りした場合。個人事業で親から子に事業を譲る場合。個人事業者が死亡し、事業を継続できる者がいる場合。など

5.登録証再交付

登録証を再交付する場合。

6.登録謄本交付(閲覧)請求

登録簿の謄本を請求する場合。

7.廃止

「登録電気工事業者登録証」の原本とともに「電気工事業廃止届出書」を提出してください。

 

建設業許可を持っている(みなし登録)

1.新規開始届(建設業許可あり)

建設業許可を取得している事業者が電気工事業を始める場合。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合。など

2.届出の変更(建設業許可あり)

建設業許可を更新した場合。住所変更をした場合。代表者が変わった場合。主任電気工事士が変わった場合。など

3.証明願い

届出の内容について証明書が必要な場合。など

4.廃止

「電気工事業開始届受理書」の原本とともに「電気工事業廃止届出書」を提出してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp

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