第五種共同漁業権一覧及びあゆ・あまごの解禁日

公開日 2024年05月01日

内水面における第五種共同漁業権

  • 漁業権が設定されている河川で、漁業権対象魚種の採捕を行う場合は免許を受けた漁業協同組合が指定する遊漁券取扱所で遊漁券を購入し、漁協の定める遊漁規則に従って、遊漁を楽しんでください

漁業権

番号

河川名

魚種

免許を受けた

漁業協同組合

内共

501号

野根川

あゆ、うなぎ、あまご、もくずがに

野根川

漁業協同組合

内共

502号

西の川 あゆ、うなぎ、あまご、もくずがに

吉良川淡水

漁業協同組合

内共

503号

羽根川 あゆ、うなぎ、あまご

羽根川淡水

漁業協同組合

内共

504号

奈半利川

(北川村魚梁瀬発電用えん堤までの下流)

あゆ、うなぎ、あまご、もくずがに

奈半利川淡水

漁業協同組合

内共

505号

奈半利川

(北川村魚梁瀬発電用えん堤から上流)

あゆ、うなぎ、あまご

魚梁瀬淡水

漁業協同組合

内共

506号

安田川 あゆ、うなぎ、あまご、もくずがに

安田川

漁業協同組合

内共

507号

伊尾木川

安芸川

あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

芸陽

漁業協同組合

内共

508号

赤野川 あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

赤野川

漁業協同組合

内共

509号

物部川 あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

物部川

漁業協同組合

内共

510号

吉野川

(高知県と徳島県との県境から

 いの町高藪発電用えん堤までの下流)

あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

嶺北

漁業協同組合

内共

511号

吉野川

(いの町高藪発電用えん堤から上流)

あゆ、こい、あまご

いの町本川

漁業協同組合

内共

512号

鏡川 あゆ、うなぎ、あまご、もくずがに

鏡川

漁業協同組合

内共

513号

仁淀川

(高知県と愛媛県との県境までの下流)

あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

仁淀川

漁業協同組合

内共

514号

新荘川 あゆ、うなぎ、こい、もくずがに

新荘川

漁業協同組合

内共

515号

四万十川

(四万十町家地川発電用えん堤から上流)

あゆ、うなぎ、あまご

四万十川上流淡水

漁業協同組合

内共

516号

四万十川

(四万十町下道発電用えん堤までの下流、

 四万十町家地川発電用えん堤までの下流

 及び高知県と愛媛県との境界までの下流)

あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

四万十川

漁業協同組合連合会

内共

517号

松田川

(高知県と愛媛県との境界までの下流)

あゆ、うなぎ、こい、あまご、もくずがに

松田川

漁業協同組合

 

あゆ及びあまご(ます類)の解禁日

  • 県内の内水面におけるあゆ及びあまご(ます類)の解禁日は第五種共同漁業権がある河川では漁業権行使規則及び遊漁規則により定まっております。その河川の解禁日を知りたい場合には各漁協等に問い合わせて確認してください。
  • 上記以外の県内の内水面では高知県漁業調整規則であゆが5月15日から、あまご(ます類)が3月1日から採捕が可能です。(※あゆ及びあまごの全長10センチメートルを超えるものに限ります)
  • その他、禁止区域、漁具漁法の制限等がある場合がありますので、ご注意ください(高知県漁業調整規則内水面抜粋

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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