漁業権設定区域での採捕について

公開日 2024年05月10日

漁業権とは

●漁業権とは、一定水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利で、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権があります。

漁業権が設定されている区域において、一般の方が漁業権の対象となっている定着性の水産動植物(貝類、藻類、イセエビ等)を採捕することや、漁業権漁業の操業妨害等があれば漁業権侵害の罪で告訴されることがあります(最高で罰金100万円)

●一方、漁業権が設定されていない「にな」「つめたか」「かめのて」等は、一般の方も採捕することができます。

共同漁業権:
 一定の水面を地元漁業者が共同で利用して漁業を営む権利で、漁業協同組合に免許されています。本県では、あわび、とこぶし、さざえ、いせえびなどの定着性の水産動植物を目的とする漁業や漁具を固定して敷設して営む刺し網漁業などが本県沿岸の大部分で免許されています。

定置漁業権:
 施設や漁具を一定の水面に固定・敷設して営まれる漁業で身網の設置水深が27メートル以上のものを営む権利で、個人又は法人に免許されています。

区画漁業権:
 一定の区域において養殖業を営む権利で、本県では、魚類、真珠、貝類などの養殖業があります。

 

漁業権が設定されている区域は、海区漁法計画又は海上保安庁が運用する情報サービス「海洋状況表示システム(海しる)」で調べることができます。

海区漁場計画[PDF:835KB]

「海洋状況表示システム(海しる)」ウェブサイト(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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