住宅用火災警報器の設置について

公開日 2024年05月23日

住宅用火災警報器の設置について

住宅用火災警報器とは

 火災により発生する煙を感知して、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。通常は感知器と警報器が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮してくれます。

設置することで、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少

 最近では、無線で連動するタイプのものなど附属的な機能を持った住宅用火災警報器も販売されています。

住宅用火災警報器の設置が必要な建物

 市町村火災予防条例により、戸建住宅、店舗併用住宅、マンション、アパート、寄宿舎などの住宅の所有者等には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

※ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、免除される場合があります。

住宅用火災警報器の設置場所は?

 住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。

 

なんで寝室に設置する必要があるの?

 近年の住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。以下同じ。)の発生状況を経過別に見ると、逃げ遅れが最も多く、全体の約6割を占めています。

 また、死者の発生状況を時間帯別にみると、火災件数は起きている時間帯が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。
つまり、就寝時間帯が、昼間に比べて人命の観点で危険性が高いと言えるのです。(就寝時間帯が昼間に比べ、人命の観点で危険が高い)

 このため、必要最小限で効果の高いと考えられる場所として、寝室に設置することとされました。

 また、寝室が2階にある場合などでは、階段室にも設置することとされています。これは、階段室が火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方等にとっては、ほとんどの場合唯一の避難経路となるからです。

手入れは必要なの?

 住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認と手入れをしておきましょう。住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。定期的に掃除しましょう。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp
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