公開日 2024年06月28日
更新日 2024年09月27日
土地改良区について
・土地改良区とは
土地改良施設(農道、用排水路、ため池等)の新設・更新・維持管理等の土地改良事業を実施するために、県知事の認可により設立される、主に農家の人達で形成される組織です。
土地改良区が自ら行う土地改良事業については、その事業主体として様々な活動をしますが、県営及び国営の土地改良事業が実施される場合には、その事業の換地業務等の受託及び推進、事業により造成された土地改良施設の維持管理、及びその事業に係る受益者負担金の徴収等を主な業務とします。
・土地改良区の組合員
土地改良区の地区内の農用地の所有権者、または使用収益権者が組合員となります。組合員には、土地改良区の運営費や土地改良区が管理する土地改良施設の維持管理費に充当するための賦課金を支払う義務が生じます。
農用地で耕作をしていないとしても、農用地が存在する限り土地改良区の組合員から外れることはできませんが、相続により親族が新たに農用地の所有権を得た、または第三者に利用権を設定して第三者がその農用地で収益を得ている場合は、組合員の資格を持つ者が変わるため、遅滞なく土地改良区へその旨を届け出てください。
・土地改良区の意志決定方法
組合員によって組織される総会の議決によってなされます。総会は土地改良区の意志決定の最高機関であり、土地改良区の役員である理事や監事は、総会の決定に従って職務を行うこととなります。
また、総組合員数が100名を超える土地改良区は、総会に代わる意志決定機関として、組合員の中から選挙された代表者である総代により構成される、総代会を設けることができます。
・土地改良区の役員(理事・監事)の職務
理事は、定款や総会の決議等に従い、対外的には土地改良区の代表として工事の契約や訴訟に対応し、対内的には土地改良区の業務執行についての事務全般を処理することで、事務局や委員会等の内部組織を維持します。なお、定款で定めることにより、組合員ではない理事を登用することもできます。
監事は、理事が行う土地改良区の業務の執行や、土地改良区の財産の状況を監査する立場であり、年2回以上、土地改良区の業務及び財産の管理状況、理事の権限行使等を監査し、その結果を総会に報告します。また、土地改良法第18条第6項の定めにより、組合員ではない監事を1名以上登用することが義務づけられています。
近年の土地改良区に関する取り組みについて
・貸借対照表の作成
土地改良区が管理する土地改良施設(以下、「施設」という)の老朽化が進んでおり、それらの施設の維持管理・更新を計画的に進めていくことが求められています。そこで、将来の施設更新費用を計画的に積み立てることができるよう、平成31年の土地改良法の一部改正により、原則として、全ての土地改良区で貸借対照表の作成が義務付けられました。総会で承認を得た決算関係書類(事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表)は、土地改良法第29条の2第4項の定めに基づき、県知事へ提出するとともに、これを土地改良区外へ公表することが義務付けられています。
・女性理事の登用推進
社会全体で男女共同参画の推進が進むなかで、令和2年12月に内閣府が策定した「第5次男女共同参画基本計画」において、令和7年度末までに、女性理事が登用されていない土地改良区を0にするとともに、土地改良区の理事に占める女性の割合を10%とする目標が掲げられました。この目標を達成するには、全ての土地改良区において少なくとも1人は女性理事を登用することが必要です。
土地改良区名簿データ
(令和6年4月1日現在)土地改良区名簿[PDF:187KB]
この記事に関するお問い合わせ
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メール: | 161101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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