高知県立図書館の管理運営に関する規則の一部改正について(意見公募期間:令和6年7月24日から8月30日まで)

公開日 2024年07月24日

更新日 2024年07月24日

1 規則等の題名

高知県立図書館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

なし

3 規則等の改正の概要

図書館資料の貸出期間を経過した日以降において、資料を返却しない場合の貸出停止までの期間を「6月」から「2月」に短縮しようとするもの。

期間の短縮により、利用者の返却への意識向上を図り、また、県民の共有財産である図書館資料の保全を図ることで、県民へのサービス向上につなげる。

4 意見公募手続の実施根拠

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第1項に基づく意見公募

5 意見公募の期間

令和6年7月24日(水曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで

6 規則等の案

高知県立図書館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則[PDF:35.6KB]

新旧対照表(案)[PDF:32.8KB]

7 関連資料

(現行)高知県立図書館の管理運営に関する規則[PDF:71.8KB]

8 規則等の案及び関連する資料の閲覧場所

(1)高知県ホームページ(当ページ)

(2)県民室(高知県庁本庁舎1階)

(3)安芸福祉保健所、中央東福祉保健所、中央西福祉保健所及び幡多福祉保健所並びに須崎農業振興センター

(4)生涯学習課(高知県庁西庁舎2階)

9 意見書様式

意見書様式[DOCX:10.8KB]

10 意見の提出にあたっての留意点

(1)9の意見書に、個人にあっては氏名、住所及び電話番号等の連絡先を、法人又は団体にあっては所在地及び 電話番号等の連絡先に加え、氏名欄にその名称及び代表者の氏名並びに担当者名を記載してください。

(2)ご意見は日本語で記載してください。

(3)ご意見の字数が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

(4)ご意見に対して個別に回答することはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5)電話によるご意見の受付は行っていません。

11 意見の提出先

9の意見書に記載のうえ、次に掲げるいずれかの方法によりご提出ください。

(1)電子メール

     送付先メールアドレス:310401@ken.pref.kochi.lg.jp

(2)郵  送

     郵送先:〒780-0850

         高知市丸ノ内一丁目7番52号

         高知県教育委員会事務局 生涯学習課 総務担当

(3)FAX

     FAX番号:088-821-4505

12 個人情報の利用目的

意見書に記載いただいた氏名、住所、電話番号及びメールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等における連絡先のためのみに利用し、意見公募結果の公示の際において公表することはありません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県教育委員会 生涯学習課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務 088-821-4745
生涯学習企画 088-821-4629
社会教育支援 088-821-4911
地域学校協働支援 088-821-4897
ファックス: 088-821-4505
メール: 310401@ken.pref.kochi.lg.jp

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