公開日 2024年08月29日
農地転用許可後の完了報告について
農地法第4条及び第5条第1項の許可を受けた者は、許可に係る工事が完了した場合には、知事に対して工事が完了した旨の報告を行う必要性があります。提出した完了報告書が県に受理されたことをもって、農地法に係る手続きが完了となります。
※農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可を受けたことをもって農地転用許可に係るすべての手続きが完了したわけではありませんのでご注意ください。
許可に係る工事が完了した際は、知事から交付された許可指令書とともに送付された工事完了報告書に必要事項を記載し、現況の写真を添付のうえ、許可を受けた農地が存する市町村の農業委員会に報告をしてください。(工事が適切に実施されていないと判断された場合は、完了報告書が受理されない場合があります。)
手続きについては以下の流れとなります。
①許可を受けた者から工事完了報告書が農業委員会に提出される。
②農業委員会は現地確認を行い、許可に係る工事が適切に実施されたかどうかについて確認し、工事が完了している旨を確認できれば、報告書を受理する。
③農業委員会から工事完了報告書が知事に提出される。
④知事は、写真等を参考に工事が完了されているか確認し、受理する。
なお、工事期間が長期にわたる場合には、必要に応じて、工事の進捗の状況について報告をする必要性があります。
また、やむを得ず予定していた期間内に工事が完了しない場合や、工事を実施できなくなった場合は、許可を受けた農地が存する市町村の農業委員会にご相談ください。
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