公開日 2024年08月29日
令和6年度の税制改正(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号))により、法人事業税の外形標準課税について、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加え、下記の法人が外形標準課税の対象となります。
なお、外形標準課税の概要等については、総務省HPをご覧ください。
1 減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)
当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(以下「払込資本の額」という。)が10億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。
なお、外形標準課税の対象の判定は事業年度末の状況で行います。
※経過措置
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
- 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人
- 最初事業年度末において、資本金が1億円以下
- 最初事業年度末において、払込資本の額が10億円超
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。
- 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
- 公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において、資本金が1億円以下
- 公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
2 100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)
払込資本の額が50億円を超える法人等(特定法人)の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、払込資本の
額(注)が2億円を超える場合は、外形標準課税の対象となります。
なお、外形標準課税の対象の判定は事業年度末の状況で行います。
(注)公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額
※負担変動軽減措置
新たに外形標準課税の対象法人となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合は、次のとおり税負担が軽減されます。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
当該超える額の3分の2を軽減 - 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度
当該超える額の3分の1を軽減
※特例措置
産業競争力強化法の改正の日(未定)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外となります。
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