公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月02日
◆麻薬取扱者免許に関する各種手続き
麻薬を取り扱うためには、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者の免許をとることが必須です。
- 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者免許は個人に与えられる免許です。
- また、都道府県毎の免許となるため、高知県以外の都道府県で取扱う場合は、それぞれの都道府県知事から麻薬免許を受ける必要があります。
◆免許の有効期間 (法第5条)
免許の有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日までとなります。(最長3年間です。)
引き続き業務を行う場合は、事前に申請手続きが必要です。
◆各種手続き一覧
◆電子申請サービスの利用にあたって
高知県では麻薬免許に係る届出の一部をオンラインで受付しています。
※従来どおり、書面による申請も受け付けております。
詳細は下記申請窓口をご確認ください。
【高知県電子申請サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)
婚姻等により氏名変更時に、旧姓使用したい場合はこちら(平成26年7月17日付け薬食監麻発0717第1号)をご覧ください。
◆業務廃止に伴う譲渡し(法第36条)
麻薬診療施設、麻薬小売業者等でなくなった場合は、15日以内に所有麻薬届を提出する必要があります。
所有する麻薬がある場合は、廃止後50日以内に譲り渡すか廃棄しなければなりません。
譲り渡す場合は、同一都道府県内の麻薬診療施設、麻薬小売業者等に譲り渡してください。
譲り渡してから15日以内に、譲り渡した側からの届出が必要です。
◆年間報告(法47条、48条、49条)
麻薬管理者(麻薬施用者が一人しかいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬研究者は、毎年11月30日までに以下の事項を届け出る必要があります。
(1)前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
(2)前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
(3)その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
◆申請書等の提出先及び提出方法
1.提出先
提出先 |
管轄市町村 |
---|---|
高知県薬務衛生課 | 高知市 |
安芸福祉保健所 | 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
中央東福祉保健所 | 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
中央西福祉保健所 | 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 |
須崎福祉保健所 | 須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町 |
幡多福祉保健所 | 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町 |
2.提出方法
管轄する福祉保健所(高知市の場合は高知県薬務衛生課)に直接持参するか、郵送で送付してください。
なお、県収入証紙を同封する場合は、簡易書留等で送付してください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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