公開日 2024年10月07日
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され、
宅地建物取引業免許申請(新規申請・更新申請)
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)
において以下の書類が不要となります。
(宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通り書類が必要となりますので、ご注意ください。)
①専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
②専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
なお、代表者・役員(法人の場合)・政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)
※宅地建物取引業免許申請の手引き(令和5年6月)については、現在、改正を行っております。
改正となりましたら、改めてお知らせします。それまでの間は上記内容に読み替えをお願いします。
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