専任の宅地建物取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となりました (令和6年5月25日施行)

公開日 2024年10月07日

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され、

 宅地建物取引業免許申請(新規申請・更新申請)

 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)

において以下の書類が不要となります。

(宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通り書類が必要となりますので、ご注意ください。)

 

①専任の宅地建物取引士の「身分証明書」

②専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」

 

なお、代表者・役員(法人の場合)・政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)

 

※宅地建物取引業免許申請の手引き(令和5年6月)については、現在、改正を行っております。
 改正となりましたら、改めてお知らせします。それまでの間は上記内容に読み替えをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ