公開日 2024年10月07日
国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されました。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されました。
本告示によって、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されましたので、改正内容の確認及び、各事務所に掲示している報酬の額の差し替えをお願いします。
【主な改正点】
□売買取引に係る報酬額
【原則】
依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した
金額以内
【低廉な空家等の媒介の特例】
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則
による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
□賃貸借取引に係る報酬額
【原則】
依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、1ヶ月分の借賃に1.1を乗じた金額以内
※居住用建物の場合、依頼者の一方から、1ヶ月分の借賃に0.55を乗じた金額以内
(媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除く)
【長期の空家等の媒介の特例】
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる
(1ヶ月分の2.2倍が上限)。
□報酬を受ける際の留意点
媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する
必要があることを「解釈・運用の考え方」(通達)に明記
詳細については以下をご確認ください。
空き家に係る媒介報酬規制の見直し【国土交通省HP】
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(通達)の改正(令和6年7月1日施行)【国土交通省HP】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額【国土交通省HP】
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