公開日 2024年10月30日
1 規則等の題名
高知県海岸保全基本計画(案)
2 根拠法令・条項
海岸法第2条の3第5項
3 公募した規則等の概要
高知県では、平成11年に改定された海岸法の考え方に基づき、かつて海岸整備の中心であった「防護」だけでなく、「環境」や「利用」とも調和した海岸づくりを基本的な考え方として、海岸保全基本計画を策定しています。この計画に基づき、海岸の地域の個性や文化を育む大切な場として位置付け、地域の特性を活かした、地域とともに歩む海岸づくりを目指しています。
これまで、「東日本大震災を教訓とした新たな地震・津波対策」、「計画的かつ効率的な維持または修繕の方法」や「三重防護に関する事業内容」などの考え方を取り入れ、情勢に応じた内容に県内各沿岸の海岸保全基本計画を変更(追記)しております。
今回、令和2年の海岸保全基本方針の変更を受け、気候変動を踏まえた土佐湾沿岸海岸保全基本計画の基本理念や防護水準の考え方、適応策などのほか、下記の海岸保全施設の防護水準について県民の皆様からの意見を募集しました。
防護水準を見直す海岸
岸本海岸 赤岡海岸 吉川海岸 十市前浜海岸 長浜海岸 戸原海岸 仁ノ海岸 新居海岸
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
任意の意見公募
5 規則等の制定日
令和6年10月30日
6 結果公示の日
令和6年10月30日
7 意見公募の期間
令和6年9月20日(金曜日)から令和6年10月20日(日曜日)まで
8 提出された意見の数
0名から0件
10 公募時の画面
11 結果資料等の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 港湾・海岸課
この記事に関するお問い合わせ
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海岸管理調整担当 | 088-823-9886 | |
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