公開日 2025年04月08日
1 自立支援教育訓練給付金事業
児童扶養手当を受給しているか同程度の所得水準にある方を対象に、資格や技能を取得するため、認められた一定の講座等を受講される際、支払った受講料などの経費の一部を助成します。
雇用保険の教育訓練給付金を受ける方は、その支給額との差額(下限は12,001円。上限の範囲内)が支給されます。
※受講前に、講座の指定を受ける必要があるため、必ず事前にご相談ください。
(1)対象要件
1 県内に住所があること
2 児童扶養手当を受給しているか同程度の所得であること
3 過去にこの給付金を受給していないこと
(2)対象講座・支給内容
対象講座 | 支給内容 |
1 雇用保険の一般及び特定一般教育訓練給付の対象となる講座 | 受講料の6割相当額、上限20万円 |
2 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指すものに限る) | 受講料の6割相当額、上限40万円×修学年数(最大160万円) |
・雇用保険の「指定教育訓練講座」については、教育訓練講座検索システム(厚生労働省)をご確認ください。
・12,000円以下の場合は対象外
(3)お問い合わせ先
「市」にお住まいの方:市役所の福祉事務所
「町村」にお住まいの方:県福祉保健所
2 高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親の方が資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援する制度です。
(1)対象者
訓練開始日以降、次のどちらにも該当するひとり親の方
1 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
2 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
3 過去にこの給付金を受給していないこと
(2)支給内容
1 訓練期間中、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)
※訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を4万円増額
2 訓練修了後、5万円を支給(住民税課税世帯は25,000円)
(3)対象となる資格(お住まいの市町村により対象資格が異なる場合があります。)
就職に有利な資格で、養成機関で6か月以上修業するもの
・看護師(准看護師)
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・歯科衛生士
・美容師
・理容師
・社会福祉士
・製菓衛生師
・調理師
・栄養士
・自動車整備士
・臨床工学技士
・シスコシステムズ認定資格
・LPI認定資格
(4)お問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 高知県安芸総合庁舎 |
電話: | 代表 0887-34-3175 |
地域支援室 0887-34-3176 | |
総務保護課 0887-34-1158 | |
健康障害課 0887-34-3177 | |
衛生環境課 0887-34-3173 | |
ファックス: | 0887-34-3170 |
メール: | 130111@ken.pref.kochi.lg.jp |