陸上養殖の届出について

公開日 2025年04月09日

陸上養殖業の届出について

 「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、令和5年4月1日から陸上養殖業が届出養殖業となっております。届出制の対象となる陸上養殖業は、以下になります。

 食用の水産物を

  ○海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの

  ○閉鎖循環式で養殖しているもの

  ○餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

   ※餌や糞等の除去には柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。

なお、種苗生産、マス・アユ・コイ等の淡水掛け流し養殖、ウナギ養殖 等は届出の対象外です。対象となる養殖業を営もうとする場合には、養殖を開始する1か月前までに、当課への届出をお願いします。必要書類や制度の詳細については、以下の水産庁ホームページをご確認下さい。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp
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