公開日 2025年04月09日
陸上養殖業の届出について
「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、令和5年4月1日から陸上養殖業が届出養殖業となっております。届出制の対象となる陸上養殖業は、以下になります。
食用の水産物を
○海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
○閉鎖循環式で養殖しているもの
○餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
※餌や糞等の除去には柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
なお、種苗生産、マス・アユ・コイ等の淡水掛け流し養殖、ウナギ養殖 等は届出の対象外です。対象となる養殖業を営もうとする場合には、養殖を開始する1か月前までに、当課への届出をお願いします。必要書類や制度の詳細については、以下の水産庁ホームページをご確認下さい。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/taishitsu-kyoka.html
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