宅地建物取引業法施行令第3条の改正について

公開日 2025年04月11日

 令和6年4月19日に、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「生物多様性法」という。)が公布され、令和7年4月1日に全面施行されました。これに伴い、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第369号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について改正が行われ、生物多様性法の全面施行と同日の令和7年4月1日に施行されました。
 また、上記の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号。)について改正が行われ、改正法の施行と同日の令和7年4月1日から施行されました。

 

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