公開日 2025年05月19日
まだ、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」削減の取組として、外食時の余った料理の持ち帰りが着目されています。
令和6年12月11日に厚生労働省の検討会で「食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」が作成され、同年12月25日には厚生労働省のガイドラインを組み込んだ形で、消費者庁と厚生労働省から「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDQs目標達成に向けて~」が公表されました。
これらのガイドラインは、食べ残しの持ち帰りが持ち帰る消費者の自己責任であることを前提としたうえで、消費者と事業者に対して、食中毒防止、異物混入防止の観点から食品衛生上の留意事項を示しています。
一般的に飲食店で提供される食事は店内で食べきることを前提として調理されたものです。
消費者は一度手を付けた食品を自宅等に持ち帰ることは、一定の食中毒等のリスクがあることを認識したうえで、ガイドラインを参考に食べ残しを持ち帰るかどうかの判断をしてください。
○まずは、おいしく食べきるようにしましょう。
食べきれずに持ち帰る場合は、衛生に配慮して以下のとおり対応してください。
(1)消費者が気を付けるべきこと
1自身の責任で持ち帰ること
2生もの、傷みやすいものは持ち帰らないこと
3暑い時期や長時間の持ち運びは避けること
4帰宅後は速やかに食べること
5匂いや味に異変を感じた場合は食べないこと
6単に温めるのではなく、しっかり再加熱すること
7アレルギーのある方には譲渡しないこと
(2)事業者が気を付けるべきこと
1HACCPに沿った衛生管理を行うこと
2持ち帰りの要望があった場合のマニュアルを作成し、従事者の教育を行うこと
3持ち帰りに適する食品を検討すること
(中心部まで十分に加熱されている。常温保存が可能。水分含有量が少ない。など)
4原則、容器の移し替えは持ち帰る消費者に実施させること
5持ち帰りを行う消費者へ参考チラシの内容を伝達すること
6食中毒を疑う健康被害情報があった場合には、速やかに保健所に連絡すること
○参考チラシ:詳細につきましては、添付ファイルをご確認いただきますようお願いします。
添付ファイル
「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」の周知について(自治体宛)[PDF:72.7KB]
【別添1】「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~(概要)」 [PDF:119KB]
【別添2】「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」[PDF:1.14MB]
リンク集
【厚生労働省】食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin_436610_00010.html
【厚生労働省】食品ロス削減のために外食時にできること
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/01_00022.html
【消費者庁】食品ロスの削減の推進に関する法律等
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/#06
【消費者庁】食品ロス削減について行動する
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/
問い合わせ先
営業施設の所在地の市町村を管轄する福祉保健所へお問い合わせください。
※高知市内での営業については、高知市保健所 生活食品課(088-822-0588)へお問い合わせください。
福祉保健所 |
電話番号 |
管轄地域 |
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0887−34−3173 |
安芸市、室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、 |
中央東福祉保健所 衛生環境課 |
0887−53−3190 |
南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、 |
中央西福祉保健所 衛生環境課 |
0889−22−2588 |
土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、 |
須崎福祉保健所 衛生環境課 |
0889−42−1999 |
須崎市、梼原町、津野町、中土佐町、四万十町 |
幡多福祉保健所 衛生環境課 |
0880−34−5119 |
四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、 |
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メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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