高知龍馬空港における米軍機の予防着陸の法的根拠に関する国の説明について

公開日 2025年06月10日

更新日 2025年06月10日

令和7年6月10日(火)、国(外務省、国土交通省、防衛省(中国四国防衛局))から、3月25日の高知龍馬空港における米軍機の予防着陸に関する法的根拠について、県(危機管理部、総合企画部)に対して説明がありましたのでお知らせします。

1 国からの説明について

米軍機の予防着陸の法的根拠について

○ 3月25日に高知龍馬空港に予防着陸した米軍機については、米軍が当該機体を安全に岩国飛行場に帰投させるため、一部の部品を交換して必要な整備を行い、機体の安全を確認した結果、5月5日に高知龍馬空港から離陸しました。 

○ 航空機の予防着陸をめぐる法的整理について、①日米地位協定、②国内法上の整理について御説明いたします。

【日米地位協定との関係】

○ 予防着陸は、一般にパイロットが飛行中に航空機の何らか通常とは異なることを示す兆候を察知した場合に、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸です。これは、商用機・軍用機の区別、機体の国籍、着陸場所のいかんに関わらず、安全確保の観点から行われるものです。 

○ また、予防着陸後の航空機は、着陸場所から離れるために必要な場合は、危険の未然防止の観点から部品の交換などの整備を行うことがあり、当該整備に必要な期間は着陸場所に滞在せざるを得ないことが想定されます。 

○ このように、航空機の運航に伴う安全確保の手段である予防着陸及びそれに伴う必要な滞在は、商用機・軍用機の区別、機体の国籍、着陸場所に関わらず、幅広い航空機について生じ得るものであり、日米地位協定を根拠として実施されるものではありません。したがって、米軍機が予防着陸する場合も、「日米地位協定の規定があるから予防着陸が認められる」、あるいは、「日米地位協定の規定があって初めて予防着陸が認められる」ということではありません。 

○ その上で、日本国内で予防着陸する航空機が米軍機の場合、その米軍機の地位や扱いは日米地位協定によって規律されることとなります。例えば、予防着陸する航空機が日米地位協定第5条にいう「合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」に該当する場合、同条1の規定に従って、着陸料を課されないこととなります。 

○ 3月25日に高知龍馬空港に予防着陸した米軍機については、先ほど申し上げたとおり、予防着陸自体は日米地位協定を根拠に実施されたものではありません。その上で、当該米軍機は、同協定第5条にいう「合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」に該当していたこともあり、着陸料が免除されました。

【国内法上の整理】 

○ 次に国内法との関係について申し上げます。まず、航空機の予防着陸それ自体を国内法上に規定しているものはございません。 

○ その上で、米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合の手続きについては、幅広い航空機の予防着陸と同様、航空法第96条に基づく航空交通の指示等の通常の航空管制の枠組みの中で、例えば、パイロットが飛行中に危険の未然防止のために必要と判断し、管制機関に対して着陸を要請した場合には、航空管制が、当該要請を受けて当該機に対して優先的な着陸等を指示するなど、状況に応じた対応を行うこととなります。 

○ また、航空機の予防着陸に際して、国が管理する空港を使用する場合(離発着、停留等)、空港管理規則第6条により、あらかじめ各空港に届け出なければならないこととされていますが、その詳細は、各空港において定められた空港使用に関する規程により対応しているところです。  

○ 3月25日に高知龍馬空港に予防着陸した米軍機については、航空法第96条に基づく航空交通の指示等の通常の航空管制の枠組みの中で、航空管制官が適切にやり取りをし、対応しました。また、高知龍馬空港の使用については、同空港使用に関する規程において、緊急状態にある航空機については空港使用に関する届出を要しないこととしており、届出は行われておりません。このように、今般の米軍機の予防着陸については、通常の航空管制の枠組みの中で、また、高知龍馬空港の空港使用に関する規程に則って、適切に対応がなされました。 

○ その上で、今般の高知龍馬空港の事案のように、予防着陸ではあるものの、滞在が一定期間に及ぶケースがあることを踏まえ、国が管理する空港において、予防着陸後に一定期間を超えて停留が見込まれるなどの場合は、その段階において、届出書の提出を求めることを検討してまいります。 

2 国への申し入れについて

県からは、今回の高知龍馬空港への米軍機の予防着陸を踏まえ、国内における米軍機の運用に際し、安全管理を一層徹底するとともに、今般のような事案の発生に際しては、県民に無用な不安感を惹起させることのないよう、的確な情報提供と説明に努めることを米軍に求めることについて、改めて、国に対して申し入れを行いました。

これに対して、国からは、
・ 米軍機の運用に際しては、しっかりと安全に配慮するよう、引き続き、外務省、防衛省が連携して、米軍側に申し入れを続けていく。
・ また、6月5日の参議院・外交防衛委員会において岩屋外務大臣が答弁したとおり、予防着陸の事案が生じた場合には、地元の皆さんに適切に情報提供されることが大事だと考えており、そのことはしっかりと心がけていく。
との回答がありました。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 危機管理・防災課

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防災担当 088-823-9320
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