公開日 2025年07月15日
更新日 2025年07月04日
1 規則等の題名
高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第5号
3 公募した規則等の概要
高知県において、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯の方法に関しては「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日付け環指第48号厚生省環境衛生局町通知)を準用し、規則を定めている。
今般、「クリーニング所における衛生管理要領」一部改正されたことを踏まえ、それに伴い高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正しようとするもの。
改正内容は下記のとおり
・指定洗濯物の消毒方法に「亜塩素酸水を使用する方法」及び「過酢酸を使用する方法」を追加
・消毒の効果を有する洗濯の方法に「過酢酸を使用する方法」を追加
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 規則等の制定日
令和7年7月15日
6 結果公示の日
令和7年7月15日
7 意見公募の期間
令和7年5月28日(水曜日)から令和7年6月26日(木曜日)まで
8 提出された意見の数
0件
9 結果の概要
提出された意見はなく、公募案のとおり規則改正を行いました。
10 公募時の画面
11 結果資料等の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 薬務衛生課
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