高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号)の一部改正について(意見募集期間 令和7年5月28日から令和7年6月26日まで、提出意見数0名0件)

公開日 2025年07月15日

更新日 2025年07月04日

1 規則等の題名

 高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第5号

3 公募した規則等の概要

 高知県において、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯の方法に関しては「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日付け環指第48号厚生省環境衛生局町通知)を準用し、規則を定めている。
 今般、「クリーニング所における衛生管理要領」一部改正されたことを踏まえ、それに伴い高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正しようとするもの。


 改正内容は下記のとおり
・指定洗濯物の消毒方法に「亜塩素酸水を使用する方法」及び「過酢酸を使用する方法」を追加
・消毒の効果を有する洗濯の方法に「過酢酸を使用する方法」を追加

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 行政手続条例に基づく意見公募

5 規則等の制定日

 令和7年7月15日

6 結果公示の日

 令和7年7月15日

7 意見公募の期間

 令和7年5月28日(水曜日)から令和7年6月26日(木曜日)まで

8 提出された意見の数

 0件

9 結果の概要

 提出された意見はなく、公募案のとおり規則改正を行いました。

10 公募時の画面

 意見公募時の画面

11 結果資料等の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 薬務衛生課

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ