公開日 2025年07月03日
食肉衛生検査所では、と畜場法に基づく獣畜の検査および調査を行い、安全で衛生的な食肉を供給するため、検査及び衛生指導を行っています。
1.生体検査
搬入されたすべての牛・豚に対し、と畜検査員(獣医師)が望診や触診を実施し、また必要に応じて血液検査などを行い、異常がないかチェックします。
2.解体前・解体後検査
すべての牛・豚の頭部・内臓・枝肉について、一頭ごとに肉眼検査をします。病気の診断上、重要な部位はすべて切り開いて検査を行います。
<牛>
<豚>
3.精密検査
解体後検査の結果、獣医師が必要に応じて、より精密な検査を実施します。
- ① 病理検査
顕微鏡下で詳細な組織学的検索を行い、病理学的な診断を行います。
-
- ② 細菌検査
- 細菌学的検索を実施し、疾病の原因となる菌を調
- べます。
- ③ 理化学検査
血液・体液の生化学的性状の検査を実施し、黄疸や尿毒症などの疾病の判定を行います。
- ④ BSE検査
BSEを疑う症状(神経症状)を呈した牛につい - て、感度の高い方法(エライザ法)でBSEに対
- するスクリーニング検査を実施します。
- ⑤ 残留有害物質検査
枝肉・内臓及び食鳥肉等に動物用医薬品の残留の疑いがあるものは、この検査を実施します。また、正常なものについても、定期的にモニタリング検査を実施しています。
この記事に関するお問い合わせ
高知県食肉衛生検査所
〒787-0017 高知県四万十市不破出来島2058-1
TEL 0880-37-5190 FAX0880-37-4722