居住サポート住宅制度(居住安定援助計画の認定)

公開日 2026年02月03日

1.居住サポート住宅制度について

居住サポート住宅制度とは

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の住宅確保用配慮者等の居住サポート(1)~(3)を行う住宅の認定制度です。※サポートを行うのは、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
(1)日常の安否確認
(2)訪問等による見守り
(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等

 居住サポート住宅に関する制度概要はこちら(外部リンク)

■制度に関するリーフレット

入居者向けリーフレット(住まいで困っている方、住み慣れた地域で暮らせないかも・・・と不安な方へ)(外部リンク)

事業者向けリーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)(外部リンク)

住宅確保要配慮者とは

 高知県では、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人などに加えて新婚世帯やUIJターンによる転入者などが住宅確保要配慮者として定められています。
 住宅確保要配慮者の詳細については、高知県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画をご確認ください。

 高知県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画はこちら

2.認定申請の方法

 居住サポート住宅を始めるには、認定を受ける必要があります。
 認定申請は、住宅所在地の市(町村区域は県)に対して行います。
 認定申請書の作成及び申請は、専用ホームページ(居住サポート住宅情報提供システム)から行ってください。
 主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
 制度の詳細や認定基準等については、居住サポート住宅認定制度認定申請解説書をご覧ください。

 居住サポート住宅情報提供システムについてはこちら(外部リンク)
 居住サポート住宅認定制度認定申請解説書はこちら(外部リンク)

福祉サービスのつなぎ先について

 認定を受けるためには、申請の際に「つなぎ先リスト」の作成が必要です。
 こちらは、入居者の方が心身・生活状況の変化に応じて、必要な福祉サービスが受けられるよう、事業者の方がつなぎ先の連絡先を入居者へ提供することを目的として作成するものです。
 「つなぎ先リスト」には公的な相談機関が必要となります。
 県に対する申請の際は下記「福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧」をご活用ください。
 また、民間事業者を記載する際は、連携を確認として同意書等の添付が必要となります。

 福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧についてはこちら

3.居住サポート住宅の改修工事に対する補助(国土交通省補助事業)

 ※ 国からの直接補助で、高知県からの補助ではありません。

 既存住宅等を改修して、居住サポート住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に係る費用の一部を補助する「居住サポート住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業)」を実施しています。
 補助要件等、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

居住サポート住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業)募集ホームページ(外部リンク)

4.問い合わせ・申請窓口

 居住サポート住宅関する問い合わせおよび申請の窓口は、物件の所在する住所により異なります。

(1)物件の所在地が市の場合…市が窓口になります。
(2)物件の所在地が町村の場合…県が窓口になります。

 高知県内における居住サポート住宅の問い合わせ先一覧はこちら

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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